ページID:48376

更新日:2024年11月1日

ここから本文です。

よくある質問(FAQ)

Q1.幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の保育料は「満3歳児」から、預かり保育は「3歳児」から無償とありますが、具体的な年齢の数え方を教えてください。また、6歳の誕生日に無償化が終了してしまうのですか。

A1.幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の保育料は、最速で3歳の誕生日の前日から無償化の対象となりますが、預かり保育は、3歳となった後の最初の4月(保育所等でいう3歳児クラス)から無償化の対象となります。
例えば、5月15日が3歳の誕生日の子どもの場合、最速で5月14日以降の保育料が無償化の対象となりますが、預かり保育分については、翌年4月の利用分から対象となります。
なお、年度途中に満6歳に到達しても、小学校就学前までの保育料が無償化の対象となります。

 

Q2.仙台市に居住しており、幼稚園に通っていますが、仙台市外に引っ越す予定です。無償化に関する手続きは必要ですか。

A2.教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定は、居住している市町村で行います。転出日以降の認定については、転出先の市町村へ申請してください。

 

Q3.仙台市に居住しており、仙台市外の幼稚園に通う予定ですが、無償化の対象となりますか。

A3.仙台市の教育・保育給付認定(1号)または施設等利用給付認定(新1号~新3号)を受けている場合は、仙台市外の幼稚園も無償化の対象となります。必要な認定を確認のうえ、ご申請ください。

 

Q4.幼稚園に加え、他のサービス(認可外保育施設・一時預かり事業等)も併用しています。他のサービスにかかる利用料も無償化の対象となりますか。

A4.在園している幼稚園等以外の保育サービスの利用料は無償化の対象となりません。
ただし、在園している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、十分な水準ではない場合(教育時間を含めて平日8時間未満または年間実施日数が200日未満)(※)のみ、他のサービスの利用料についても、預かり保育利用分と合わせて月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円まで)無償化の対象となります。
(※)仙台市の場合、聖ルカ幼稚園、宮城教育大学附属幼稚園、あきう幼稚園の3施設が該当します(R6.9現在)。

 

Q5.幼稚園の長期休業(夏休みや冬休み等)の間、他のサービス(認可外保育施設・一時預かり事業等)を利用しましたが、無償化の対象となりますか。

A5.長期休業の間も幼稚園に在園しているものとして取り扱われるため、在園している幼稚園等以外の保育サービスの利用料は無償化の対象となりません。
(ただし、Q4(※)に記載のある幼稚園に在籍している場合は、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。)

 

Q6.施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けたのですが、今後は預かり保育の利用料を幼稚園へ支払わなくても良いのですか。

A6.預かり保育の利用料は、いったん幼稚園等へお支払いいただく必要があります。利用料の支払い後は、幼稚園が発行する「領収証兼提供証明書」を添付した請求書を市に提出していただきます。その後、市が書類審査を行い、無償化となる額を決定し、市から直接保護者へお支払いします。

 

Q7.施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けていれば、預かり保育を必ず利用できますか。

A7.施設等利用給付認定(新2号・新3号)は無償化のための認定であり、必ずしも預かり保育を利用できるとは限りません。園ごとに預かり保育の定員がありますので、各園へご確認ください。

 

Q8.4月に幼稚園を転園します。4月の入園式(始業式)前までは、転園前の幼稚園の預かり保育を利用しますが、無償化の対象となりますか。

A8.4月当初から新しい幼稚園等へ転園する場合、基本的には、4月1日から転園後の幼稚園等に在籍しているものとして取り扱われるため、4月中に利用した転園前の預かり保育は無償化の対象となりません。事情により転園前の預かり保育について無償化を希望される場合は、ご相談ください。

 

Q9.認可外保育施設や一時預かり事業は、全て無償化の対象施設ですか。

A9.無償化の対象となる施設については、仙台市ホームページに掲載しています。無償化の対象となるのは、施設が所在する市町村から無償化の対象となる「特定子ども・子育て支援施設」であることの確認を受け、公示された施設です。

 

Q10.認可外保育施設と一時預かり事業を併用しています。どちらの利用料も無償化の対象となりますか。

A10.認可保育所等に在籍しておらず、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)同士を併用した場合は、無償化の対象となります。
また、Q4(※)に記載のある幼稚園に在籍している場合は、幼稚園の利用料に加えて、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

 

Q11.今後、働き始めて預かり保育の利用が必要になった場合は、その時点で新2号の申請を行えばよいですか。また、申請期限はいつまでですか。

A11.認定開始希望日の1か月前を目安に申請してください。従来制度幼稚園をご利用の方で、保育の必要性がない場合は、まず新1号認定を申請いただき、その後就労等により保育の必要性が生じた場合は、新2号認定への変更申請をしてください。変更申請は、預かり保育利用開始の1か月前を目安に利用施設に提出してください。

 

Q12.下の子が保育所を利用していますが、上の子の幼稚園の預かり保育が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(新2号・新3号)の申請が必要ですか。改めて就労証明書等を提出する必要がありますか。

A12.申請が必要となりますので、必要書類をご提出ください。

 

Q13.兄弟姉妹での入園にあたって教育・保育給付認定(1号)や施設等利用給付認定の申請をする場合、認定申請書類の提出は兄弟姉妹でまとめて1枚でよいですか。

A13.申請書は児童1人につき1枚必要となりますので、それぞれ提出してください。添付書類については兄弟姉妹に対して1枚の提出で構いません。

 

Q14.現在施設等利用給付認定(新2号)を受けて認可外保育施設を利用しています。下の子を出産予定ですが、下の子の育児休業を取得した場合、上の子の新2号認定は取り消されますか。

A14.「就労」の事由で新2号・新3号認定を受けて幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設を利用し、下のお子さんの育児休業を取得する場合は、同一施設での預かり保育等の継続利用が必要である場合、原則として下のお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日まで認定を継続できます。(下のお子さんが1歳の誕生日時点で認可保育所等の利用待機となった場合、最大で6か月の延長(1歳6か月の誕生日時点でも利用待機となった場合はさらに最大6か月の再延長)が認められる場合があります。)
なお、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)のみを利用の方は、上記の取り扱いに該当しません。(一時預かり事業を継続的に利用している方については、幼稚園等の預かり保育等の利用者と同様の取扱いになる場合がありますので、お問い合わせください。)

 

お問い合わせ

仙台市幼児教育無償化事務センター

 電話:022-214-8978 (平日8時30分から17時15分まで)

 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎7階

 

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8061

ファクス:022-214-8784