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更新日:2023年6月6日
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A1.幼稚園の保育料は、誕生日を迎えて3歳となり入園した場合、その時点から無償化の対象となりますが、預かり保育は、3歳となった後の最初の4月(保育所等でいう、いわゆる3歳児クラス)から無償化の対象となります。
例えば、11月生まれで満3歳になる子の場合、誕生日を迎えて入園したら11月から無償化の対象となりますが、預かり保育分については、翌年4月の利用分から対象となります。
なお、年度途中に満6歳になっても、小学校就学前までの保育料が無償化になります。
A2.無償化の対象となるためには、居住している市町村へ認定申請を行い、給付認定を受ける必要があります。転出前の認定は仙台市で行いますが、転出日以降分の認定については、転出先の市町村へ申請してください。
A3.仙台市の新1号または新2号・新3号給付認定を受けていれば、無償化の対象となります。
A4.幼稚園に在園している場合は、在園している幼稚園の預かり保育以外の保育サービスの利用料は無償化の対象となりません。
ただし、在園している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、十分な水準ではない場合(教育時間を含めて平日8時間未満または年間実施日数が200日未満)(※)のみ、他のサービスを利用する際の利用料についても、預かり保育利用分と合わせて月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円まで)無償化の対象となります。
(※)令和5年度現在、仙台市の場合、仙台バプテスト教会幼稚園、聖ルカ幼稚園、宮城教育大学附属幼稚園、あきう幼稚園の4施設が該当します。その他の幼稚園については、他のサービスを利用する際の利用料は無償化の対象となりません。
A5.預かり保育の利用料は、幼稚園に利用料をお支払いいただいた後、幼稚園が発行する「領収証兼提供証明書」を添付した請求書を市に提出していただくこととなります。
その後、市が書類確認を行い、無償化となる額を決定し、市から直接保護者へお支払いいたします。
A6.認可保育所の保育料のみ無償化となります。認可外保育施設や一時預かりの利用料が無償になるのは、認可保育所等に入所していないことが条件となります。
(ただし、Q4(※)に記載のある幼稚園に在籍している場合は、一時預かり等の利用料も無償化の対象となります。)
A7.無償化の対象となる施設については、仙台市ホームページに掲載しています。無償化の対象となるのは、施設が所在する市町村から無償化の対象となる「特定子ども・子育て支援施設」であることの確認を受け、公示された施設です。
A8.新2号認定の認定開始希望日の1か月前までに申請してください。従来制度幼稚園をご利用の方は、保育の必要性がない場合は、新1号認定を申請いただき、その後就労等により保育の必要性が生じた場合は、新2号認定への変更申請をしてください。変更申請は、預かり保育利用開始の1か月前までに利用施設に提出してください。
A9.必要となります。
A10.申請書は児童1人で1枚必要となりますので、それぞれ提出してください。添付書類については兄弟姉妹で1枚で構いません。
A11.新2号認定を受ければ、日額上限450円(月額上限11,300円)が無償化の対象となります。
ただし、各園によって預かり保育の定員がありますので、必ずしも預かり保育が利用できるとは限りませんので、利用をご希望の場合は、施設へご確認ください。
A12.幼稚園預かり保育、認可外保育施設を利用の方で「就労」の事由で新2号・新3号認定を受けていて、下のお子さんの育児休業を取得する場合は、原則として下のお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日まで認定を継続できます。(下のお子さんが1歳の誕生日時点で認可保育所等の利用待機となった場合、最大で6か月の延長(1歳6か月の誕生日時点でも利用待機となった場合はさらに最大6か月の再延長)が認められる場合があります。)
また、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)のみを利用の方で「就労」の事由で新2号・新3号認定を受けていて、下のお子さんの育児休業を取得する場合は、上記の取り扱いに該当しません。(一時預かり事業を継続的に利用している方については、幼稚園預かり保育等の利用者と同様の取扱いになる場合がありますので、お問い合わせください。)
A13.4月から新しい幼稚園等へ転園する場合には、4月1日より転園後の幼稚園等に在籍しているものとして取り扱われるため、4月中に利用した転園前の預かり保育は無償化の対象となりません。
A14.長期休業の間も幼稚園に在籍しているものとして取り扱われるため、在籍している幼稚園の預かり保育以外の一時預かり等の利用料は無償化の対象となりません。
(ただし、Q4(※)に記載のある幼稚園に在籍している場合は、一時預かり等の利用料も無償化の対象となります。)
A15.幼稚園を休園している場合も幼稚園に在籍しているものとして取り扱われるため、里帰り先の一時預かりの利用料は、無償化の対象となりません。
(ただし、Q4(※)に記載のある幼稚園に在籍している場合は、一時預かり等の利用料も無償化の対象となります。)
仙台市幼児教育無償化事務センター
電話:022-214-8978 (平日8時30分から17時15分まで)
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎7階
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