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更新日:2025年10月11日
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認定申請は、認定開始希望日前までに行ってください。
日付を遡っての認定は原則できませんので、利用(予定)施設等が決まり次第、お早めにお手続きください。
「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付認定」の2種類の認定があります。
お子さんの年齢や利用する施設等の種類、保育の必要性の有無によって必要な認定や申請先が異なります。
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1号認定 |
2号認定 |
3号認定 |
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満3歳以上 保育の必要性なし |
満3歳以上 保育の必要性あり |
満3歳以上 保育の必要性あり |
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新1号認定 |
新2号認定 |
新3号認定 |
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満3歳以上 保育の必要性なし |
3歳児~5歳児クラス 保育の必要性あり |
0歳児~2歳児クラス 保育の必要性あり 住民税非課税世帯等(注1) |
(注1)住民税非課税世帯等は、4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の市町村民税額を適用します。また、生活保護法による被保護世帯、児童福祉法による里親、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)が含まれます。

就労、出産、疾病・障がい、介護等、災害復旧、求職活動、就学、育児休業中など、いずれかの事由の要件に該当する場合、保育の必要性が認められます。詳しくは「保育の必要性の事由」をご確認ください。
申請様式のダウンロード及び詳しい説明は「施設等利用給付認定の申請案内・申請書等のダウンロード」をご確認ください。
「就労」事由で認定を受けている方が育児休業を取得する場合は、次のような取扱いとなります。
認可保育所等の利用申込を行い、「教育・保育給付認定(2号または3号※3号は市町村民税非課税世帯等に限る)」を受け、利用待機となった場合、当該「教育・保育給付認定(2号または3号)」の有効期間について、「施設等利用給付認定(新2号または新3号)」を受けているものとみなされ、認可外保育施設や一時預かり事業等の利用料が無償化の対象となります。
仙台市幼児教育無償化事務センター
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)
※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在園している方は、ご利用中の施設を通じてご提出ください。
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