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更新日:2024年8月20日

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施設等利用給付認定の申請手続き

認定申請は、認定開始希望日前までに行ってください。
日付を遡っての認定は原則できませんので、利用(予定)施設等が決まり次第、認定が必要な方はお早めにお手続きください。

認定の種類と申請先

認定は、施設利用のための認定である「教育・保育給付認定」と無償化のための認定である「施設等利用給付認定」の2種類の認定があります。
お子さんの年齢や利用する施設等の種類、保育の必要性の有無によって必要な認定及び申請先が異なります。

☆:施設利用のための認定 ⇒ 教育・保育給付認定(1号、2号、3号)
★:無償化のための認定 ⇒ 施設等利用給付認定(新1号、新2号、新3号)

認定の種類

(注1)住民税非課税世帯等は、4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の市町村民税額を適用します。また、生活保護法による被保護世帯、児童福祉法による里親、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)が含まれます。

申請先
 

保育の必要性の事由

就労、出産、疾病・障がい、介護等、災害復旧、求職活動、就学、育児休業中など、いずれかの事由の要件に該当する場合、保育の必要性が認められます。
具体の要件は、「保育の必要性の事由」をご確認ください。

認定申請時の提出書類

  1. 施設等利用給付認定申請書
  2. マイナンバー(個人番号)記入用紙
    ※申請者の個人番号及び身元確認ができる書類の写しを添付(詳しくは記入用紙をご覧ください。)
  3. 保育の必要性を証明する書類(注2)(新2号または新3号認定を申請する場合のみ提出が必要です。)

(注2)保育の必要性を証明する書類

(マ)の書類は、マイナンバーを使用し、本市担当課や他自治体等関係機関等へ情報照会を行いますので、添付不要です。
ただし、母子健康手帳、療育手帳、介護保険被保険者証は仙台市に住民登録している方のみ情報照会可能です。

  • 【就労】お勤めの方(就職内定者を含む)⇒就労証明書[指定様式]、自営業・内職の方⇒保育を必要とすることの申告書(証明書)[指定様式]
  • 【出産】母子健康手帳(マ)
  • 【疾病・障がい】診断書の原本または写し(保育を必要とすることの記載があるもの)、身体障害者手帳の写し(マ)、精神障害者保健福祉手帳の写し(マ)、療育手帳の写し(マ)
  • 【介護等】診断書の原本または写し、身体障害者手帳の写し(マ)、精神障害者保健福祉手帳の写し(マ)、療育手帳の写し(マ)、介護保険被保険者証の写し(マ)
  • 【災害復旧】り災証明書及び復旧に関する期間等を記載したもの
  • 【求職活動】保育を必要とすることの申告書(証明書)[指定様式]
  • 【就学】保育を必要とすることの申告書(証明書)[指定様式]及び在学証明書等
  • 【育児休業】就労証明書[指定様式]※育児休業期間等が記載されたもの
  • 【その他】状況が確認できる書類及び保育が必要な理由等が記載されたもの

育児休業にかかる取扱い

「就労」事由で認定を受けている方が育児休業を取得する場合は、次のような取扱いとなります。

認定期間

  • 幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設を利用の方で「就労」の事由で新2号・新3号認定を受けており、下のお子さんの育児休業を取得する場合は、同一施設での預かり保育等の継続利用が必要である場合、原則として下のお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日まで認定を継続できます。(下のお子さんが1歳の誕生日時点で認可保育所等の利用待機となった場合、最大で6か月の延長(1歳6か月の誕生日時点でも利用待機となった場合はさらに最大6か月の再延長)が認められる場合があります。)
  • 一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)のみを利用の方で「就労」の事由で新2号・新3号認定を受けており、下のお子さんの育児休業を取得する場合は、上記の取り扱いに該当しません。(一時預かり事業を継続的に利用している方については、幼稚園預かり保育等の利用者と同様の取扱いになる場合がありますので、お問い合わせください。)

手続き

  • 育児休業取得前に「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届」に育児休業期間等の記載のある就労証明書を添付し、仙台市幼児教育無償化事務センターへご提出ください。
  • 毎年5月頃に新2号・新3号認定を受けている方を対象に実施する保育の必要性に係る現況確認調査において、就労証明書等の提出により育児休業取得中であることが確認された場合には、認定期間を当該育児休業に係るお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日まで(一時預かり事業等を利用の方については育児休業開始前日まで)に変更し、認定通知書を改めて送付します。
    仕事復帰の際、または、下のお子さんの保育施設等利用待機により育児休業期間を延長する場合には、「施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届」等をご提出いただくことにより、認定期間を変更できます。

施設等利用給付の「みなし認定」

 認可保育所等の利用申込を行い、「教育・保育給付認定(2号または3号※3号は市町村民税非課税世帯等に限る)」を受け、利用待機となった場合、当該「教育・保育給付認定(2号または3号)」の有効期間について、「施設等利用給付認定(新2号または新3号)」を受けているものとみなされ、認可外保育施設や一時預かり事業等の利用料が無償化の対象となります。

  • 認可保育所等の利用申込を取り下げた場合、または、保育の必要性がなくなった場合は、「みなし認定」は無効となります。
  • 「みなし認定」の対象となった方には、「施設等利用給付認定通知書(みなし認定)」を送付します。認可外保育施設や一時預かり事業等を利用される場合は、同封する様式で利用施設を市へご報告ください。

 施設等利用給付認定申請書類の指定様式のダウンロード

施設等利用給付認定申請書類の指定様式のダウンロードはこちら

 

申請書の提出先

仙台市幼児教育無償化事務センター

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)

※幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に在園の方は、ご利用中の幼稚園等を通じて、認定申請書等をご提出ください。

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8061

ファクス:022-214-8784