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更新日:2024年3月26日

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仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例

仙台市は、工場立地法第4条の2第2項基づき、国の基準に代わる市準則「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」(平成24年10月5日制定)を定め、市内の適用区域内にある特定工場の緑地面積率等について独自の基準を設定し、緩和しています。

条例の概要

「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定し、地区計画、都市計画法に基づく用途地域に応じて、緑地面積率、環境施設面積率を以下のとおり緩和します。

適用区域

適用区域一覧

区域

用途

南吉成リサーチパーク

【準工業地域】

パークシティ南吉成地区整備計画区域のうち研究・開発・産業施設地区の区域

松原工業団地

【工業地域】

松原地区計画の区域

仙台港周辺地区

  • 仙台港背後地
  • 仙台港工業団地
  • 蒲生北部地区
【準工業地域】

蒲生北部地区の区域

【工業地域】

仙台港背後地流通業務地区地区計画の区域、臨港地区の区域に隣接する第三種特別業務地区の区域(仙台港背後地流通業務地区地区計画の区域に含まれる区域を除く。)及び第四種特別業務地区の区域並びに蒲生北部地区の区域

【工業専用地域】

臨港地区の区域及び仙台港背後地工業地区地区計画の区域を含む第四種特別業務地区の区域に隣接する区域(臨港地区の区域に含まれる区域を除く。)

東部の工業専用地域・

準工業地域

【準工業地域】

六丁の目東地区計画の区域を含む区域

【工業専用地域】

仙台東部流通団地地区計画の区域を含む区域及び六丁の目東地区計画の区域を含む準工業地域に隣接する区域(仙台東部流通団地地区計画の区域を含む区域を除く。)

泉パークタウン

【準工業地域】

泉パークタウンサイエンスパーク地区計画の区域及びこれに隣接工業専用地域に隣接する特別業務地区の区域

【工業専用地域】

泉パークタウンサイエンスパーク地区計画の区域に隣接する区域

仙台泉インターシティ

【準工業地域】

泉大沢地区計画の区域

【工業地域】

泉大沢地区整備計画区域のうち研究・開発・工業施設地区の区域

茂庭地区

【準工業地域】

茂庭地区整備計画区域のうち業務施設地区の区域

緑地面積率及び環境施設面積率

適用区域内における特定工場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は以下の通りです。

【適用区域内のうち準工業地域】

緑地面積率:14%以上 環境施設面積率:15%以上

【適用区域内のうち工業地域・工業専用地域】

緑地面積率:14%以上 環境施設面積率:14%以上

他の施設と重複する緑地の算入上限

建築物の屋上、壁面、駐車場の緑化など他の施設と重複して整備された緑地の算入については、敷地面積の100分の7までとします。

適用開始時期

平成24年10月5日

※特定工場とは、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)を営む工場等を指します。

※対象区域外の区域に存する特定工場については、従来どおりの基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上)が適用されます。

※「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」の制定に伴い、「仙台市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例は廃止します。

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お問い合わせ

経済局企業立地課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8245

ファクス:022-267-6292