大規模小売店舗立地法とは?/設置者の皆さまへ/仙台市の運用/市民の皆さまへ/届出情報/関係法令等
仙台市大規模小売店舗立地法運用の基準
大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者は、指針を踏まえて周辺の生活環境の保持に配慮するものとされていますが、それと同時に、仙台市の地域特性や実情を踏まえた配慮を行っていただく必要があります。
仙台市内で大規模小売店舗を設置・運営するにあたり、市の地域特性や実情を踏まえたより適切な配慮を行っていただくため、また関係する市の条例・規則・要綱等との整合を図るため、仙台市では、「仙台市大規模小売店舗立地法運用の基準」を定め、出店者に配慮を求める基準として指針とあわせて用いるものとします。
仙台市大規模小売店舗立地法運用の基準
項目
|
運用の基準
|
(1)駐車場の必要台数の確保
|
(自動車分担率)
- 「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(昭和40年仙台市条例第21号)に定める「駐車場整備地区等」内の商業地域及び近隣商業地域については、以下の数値を適用する。
なお、当該地区においては、設置者に自動車での来店を抑制する対策を求めるものとする。
- (1)指針で定める「駅からの距離(L)」が500メートル未満の地区
7.5+0.045×L(単位:%)
- (2)指針で定める「駅からの距離(L)」が500メートル以上の地区
30(単位:%)
- 上記1以外の地区については、50(単位:%)とする。
(その他)
指針で定めるとおり、設置者は、必要駐車台数について、「特別の事情」により、指針の算出式又は上記の自動車分担率等の各原単位によることが適当でない場合、既存類似店のデータ等その根拠を明確に示して他の方法で算出することができる。
|
(2)駐車場の位置及び構造等
|
- 車両乗り入れ部の道路工事計画については、仙台市建設局「車両乗り入れ部の承認基準」を適用する。
- 一般公共の用に供される駐車場については、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)に定める技術的基準を準用する。
- 駐車マスの大きさは、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(以下この項において「条例」という。)を準用する。
- 駐車場を店舗敷地以外に設置する場合は、店舗敷地境界からの距離がおおむね400メートル以内の場所に設置するものとする。
|
(3)駐輪場の確保等
|
- 商業地域及び近隣商業地域においては、「仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例」(昭和62年仙台市条例第12号。以下この項において「条例」という。)及び「仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例施行規則」(昭和62年仙台市規則第22号。以下この項において「自転車等駐車場規則」という。)に基づく設置台数、構造等とする。
- 上記1以外の地域においては、以下の基準とする。
- (1)設置台数は、指針参考値を準用する。ただし,法第6条第2項又は法附則第5条第1項若しくは第3項の規定による届出に係る場合にあっては,当該届出に係る店舗又は類似店舗の駐車実績を考慮した台数とすることができる。
設置台数基準=1台/店舗面積35平方メートル
- (2)(1)に定めるもののほか、設置台数割合、構造設備及び設置場所については、条例及び自転車等駐車場規則の例によるものとする。
|
(4)経路の設定等
|
- 周辺交通に与える影響等については、国土交通省「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」等による検討が望ましい。
- 来客の自動車が駐車場へ到着するまでの経路及び駐車場から出庫する経路については、次のいずれかに該当するような道路を主な経路としないよう配慮し、やむを得ず経路とする場合は、十分な安全対策を講じること。
- (1)歩道のない幅員6メートル未満の道路
- (2)歩道のない通学路
- (3)生活道路
- (4)歩道がなく、かつ一方通行でない道路
|
(5)騒音の発生に係る事項
|
- 「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)に基づく騒音に係る環境基準の地域類型をあてはめる地域の指定は、平成24年仙台市告示第126号による。
- 「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)による地域の指定及び規制基準値等は、平成8年仙台市告示第185号による。
- その他、騒音に係る事項については、「公害防止条例」(昭和46年宮城県条例第12号)及び「仙台市公害防止条例」(平成8年仙台市条例第5号)に定める事項を遵守すること。
|
(6)廃棄物等に係る事項
|
- 「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(平成5年仙台市条例第5号)等に基づく減量化、資源化の対策を踏まえ、廃棄物の減量化及びリサイクル活動の推進に努めるとともに、「ごみ集積施設の設置等に関する指導要綱」等に基づき、廃棄物等の保管、運搬、処理を適正に行うこと。
- 食品加工場からの調理臭及び悪臭の発散を防止するため、次に掲げる対応策又は措置のうち、必要と認められるものを合理的に選択し、必要に応じて組み合わせて実施すること。
- (1)食品を加工する際には、換気扇・排気口等に悪臭原因物を取り除く機器を設置する等の対応策を講じること。
- (2)住居に面する方向には、換気扇・排気口等の配置を避ける等の措置を講じること。
- (3)食品加工場及び関連設備の定期的な清掃の実施等の措置を講じること。
|
(7)街並みづくり等に係る事項
|
- 景観については、「仙台市『杜の都』景観計画」に適合した計画とすること。なお、景観地区の区域に該当する場合は、その制限に適合した計画とすること。
- 「仙台市屋外広告物条例」(平成元年仙台市条例第4号)を遵守すること。
- 店舗所在地が、風致地区、地区計画等の区域、建築協定区域に該当する場合は,これらに定められている事項を遵守すること。
- 「杜の都の環境をつくる条例」(平成18年仙台市条例第47号)に基づき、緑化を行うこと。
|
(8)光害対策に係る事項
|
屋外、広告塔照明に係る光害対策については、環境省「光害対策ガイドライン」等を参照し、周辺環境に対する適正な配慮を行うこと。
|
届出概要の周知方法について
公告
掲示場への掲示。公報掲載。ホームページ掲載。
説明会の開催方法について
開催回数
【届出前(要綱)】
新設または変更(1,000平方メートル超の増床または、本市大規模小売店舗立地法専門委員会委員または同運用協議会各部会から意見があった場合)の届出において、出店計画書の内容に関する説明会を原則として1回開催。
【届出後(法定)】
原則として1回開催。ただし、新設の届出に係る説明会であって、市長が特に必要と認める場合は、2回以上開催。
開催の公告
- (1)日刊新聞紙3紙以上に掲載
- (2)日刊新聞紙3紙以上にチラシ折込
周知範囲
店舗所在地の敷地境界から半径1キロメートルの地域を含む範囲
住民等の意見書について
記載事項
意見の対象となる店舗の名称・所在地、提出者の住所・氏名、意見、縦覧にあたっての、住所・氏名の公表の意思の有無(個人の場合)
提出方法
持参、郵送、ファクシミリ、電子メール、その他市長が適当と認める方法。
公告・縦覧
受付期間終了後、公告・縦覧を行います。
様式等
「市民の皆さまへ」のページをご覧ください。