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更新日:2022年4月8日

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工場立地法に基づく届出のご案内

工場立地法に基づく届出について

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

工場立地法に基づく届出に関することや緑地面積率に関することなどでご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

届出対象工場(特定工場)

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

  • 業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電を除く)、ガス供給業、熱供給業
    ※物品の加工修理業とは、製造と修理又は賃加工と修理をあわせて行う事業をいいます。
    ※自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含まれません。
    ※変電所、ガス供給所は含まれません。
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
    ※敷地面積は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
    ※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。

詳細は工場立地に関する準則をご覧ください。

緑地面積率

緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上(ただし、「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」の適用区域においては、14%以上)とすることと定められています。

詳細は工場立地に関する準則をご覧ください。

環境施設面積率

環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上(ただし、「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」の適用区域のうち、準工業地域は15%以上、工業地域・工業専用地域は14%以上)、うち15%以上は敷地の周辺部に配置することと定められています。

詳細は工場立地に関する準則をご覧ください。

※1 昭和49年6月29日以前から立地している工場は生産施設面積率、緑地面積率、及び環境施設面積率について特例措置があります。

工場立地法による緑地面積率等の規制の緩和

仙台市内における特定工場の緑地面積率等の緩和適用区域を拡大し、緑地面積率を14%以上、環境施設面積率を準工業地域は15%以上、工業地域・工業専用地域は14%以上に緩和しています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

「仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例」

届出が必要な場合

以下の場合、仙台市長あてに正本1部を提出期限までに提出してください。

届出様式は本ホームページ下段「届出様式」よりダウンロードしてお使いください。

 

届出一覧
届出種類 内容 届出様式 提出期限
新設の届出
【法第6条第1項】
特定工場を新設する場合
敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合
様式第1 着工の90日前
新設の届出
【法第6条第1項】
期間短縮の申請を併せて提出する場合 様式B 着工の90日前
変更の届出
【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】
敷地面積が増加又は減少する場合
生産施設面積が増加する場合
緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
様式第1 着工の90日前
変更の届出
【法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項】
期間短縮の申請を併せて提出する場合 様式B 着工の90日前
氏名等の変更の届出
【法第12条第1項】
氏名(名称)又は住所(所在地)を変更する場合 様式第3 速やかに
承継の届出
【法第13条第3項】
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 様式第4 速やかに
廃止の届出 廃業又は特定工場でなくなった場合 参考様式 速やかに
委任状 法人にあっては、原則として代表者が届出をする必要がありますが、代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付いただければ、代理人による届出も可能です。 参考様式  

 

 

届出を要しない場合

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみ行う場合
  • 緑地・環境施設面積が増加する場合
    ※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 社長の交代などによる代表者の氏名変更
  • 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のとき(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

罰則等

勧告【法第9条】

届出が準則に不適合の場合等

変更命令【法第10条】

勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等

罰則【法第16条から法第20条まで】

所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合及び変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)

関係法令等

届出様式

※令和4年4月より、届出書への押印は廃止となりました。

【参考】経済産業省ホームページ

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お問い合わせ

経済局企業立地課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8245

ファクス:022-267-6292