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更新日:2024年4月1日

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設置者の皆さまへ

大規模小売店舗立地法とは?設置者の皆さまへ仙台市の運用市民の皆さまへ届出情報関係法令等

仙台市内において、以下のことを行う場合には、事前に仙台市(商業・人材支援課)への届出が必要です。

  • (1)1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設するとき
    開店しようとする日の8カ月以上前に届出が必要です。
  • (2)1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の施設の配置や運営方法を変更するとき
    変更の内容によっては、変更しようとする日の8カ月以上前に届出が必要です。(届出の時期は変更の内容によって異なります。)
  • (3)1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を廃止するとき
  • (4)1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の承継があったとき

届出に必要な書類

届出書と添付書類は、届出の内容によって異なります。詳細については、「届出の手引」をご覧いただくか、商業・人材支援課にお問い合わせください。

正式な届出の前に、事前協議をお願いします。

事前協議とは

届出しようとする店舗の計画が、仙台市の条例や要綱等に照らして問題がないかなどを、事前に確認することができます。また、実際の届出に必要な手続きや書類についてもあらかじめ知ることができます。事前協議の開始にあたっては、商業・人材支援課に「出店計画書(届出書案)」をご提出ください。その後、届出書及び添付書類の作成に向け、関係各課と協議を行っていただき、届出の内容によっては、地域住民の皆さまへ説明会を行っていただきたいと考えております。この事前協議は法律の定めによるものではありませんが、届出後の手続きをより円滑に進めるために、設置者の皆さまのご協力をお願いいたします。

届出の後に行うべきこと

  • 説明会を開催してください
    届出の後、周辺地域の住民を対象として、店舗計画についての説明会を開催する必要があります。
    説明会の回数は、店舗の新設の場合及び変更の場合ともに原則として1回とします。ただし、新設の場合で、店舗面積の合計が6,000平方メートルを超える大規模小売店舗を設置する場合や、交通や騒音等で周辺への影響が相当程度に出る可能性がある場合等については、2回以上の指定をすることがあります。
    説明会を開催する場合は、少なくとも1週間前までに、新聞広告や新聞折込チラシ等で対象地域の住民に告知しなければなりません。
  • 市の意見が通知された場合
    仙台市の意見の通知を受けた場合は、この意見を踏まえて自主対応策を検討し、必要な手続きを行ってください。
  • 勧告があった場合
    勧告が通知された場合、出店計画について再度検討し、必要な手続きを行ってください。

開店・変更を行った後は

  • (1)開店後・変更実施の報告
  • (2)開店1年後の現況報告
  • (3)届出を要しない変更に関する報告

などの報告を行ってください。

以上の手続きの詳細については、商業・人材支援課にご相談ください。

届出にあたって必要な手続や書式をまとめた「大規模小売店舗立地法 届出の手引」をダウンロードできます。

 

その他

  • 開発行為の許可や建築確認申請等は、大規模小売店舗立地法に基づく手続きとは別に必要となります。
  • 重要物流道路の沿道に施設の立地を予定し、半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞箇所が存在する等の条件に該当する場合は、「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」に基づく交通影響予測の実施方法等について道路管理者への確認が必要となります。

   重要物流道路における交通アセスメント(国土交通省へのリンク)(外部サイトへリンク)

  • 宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力あるまちづくりの推進に関する条例により、特定大規模集客施設の新設等を行う場合には、宮城県への届出が必要となります。なお、大規模小売店舗立地法に基づく手続きは、同条例に基づく届出が結審した後に行うこととなります。
  • 既存の大規模小売店舗の平日の余剰駐車場について、公共交通通勤者の利用を想定した駐車場(パーク&ライド駐車場)として活用いただくことが可能です。

 

仙台市大規模小売店舗立地法届出の手引(PDF:2,302KB)

仙台市大規模小売店舗立地法届出の手引(ワード:2,498KB)

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お問い合わせ

経済局商業・人材支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1001

ファクス:022-214-8321