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更新日:2025年11月21日
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今回は、職員の「ワーク・ライフ・バランス事情」についてお届けします。
ワーク・ライフ・バランスを考える上で、「休暇はどれくらい取れるのか」「残業はどれくらいしているのか」「働きやすさのためにどんな取組をしているのか」大変気になるかと思います。先輩職員へのアンケート結果とともに、ワーク・ライフ・バランス事情を紹介しますので、皆さんぜひご覧ください!
仙台市では、職員の心身の健康維持とワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、さまざまな休暇制度の利用促進に取り組んでいます。
「年次有給休暇」は年度ごとに160時間(20日間)付与され、1時間単位で取得が可能です。また、その年度内に使用できなかった年次有給休暇は、次年度に最大160時間(20日)繰り越すことができます。
また、年次有給休暇とは別に「夏季錬成休暇」があり、年間5日間付与されます。この夏季錬成休暇は、例年6月中旬から10月下旬までの間に1日単位で取得することとされています。
では実際に、職員は休暇を取得できているのでしょうか。全庁各部局に配属されている先輩職員「せんだいナビゲーター(※)」62名にアンケートを実施しました。
※せんだいナビゲーターとは…本市職員採用試験の受験希望者に対し、具体的な仕事の内容や本市で働く魅力等を伝える活動を行う職員。
アンケートによると、9割以上の職員が、年次有給休暇と夏季錬成休暇の合計で年間10日以上の休暇を取得しており、そのうち約2割が20日以上取得している結果となりました。取得事由を見てみると、旅行や買い物などのレジャーや休息が多いようです。職員それぞれが休暇を取りながら、うまくリフレッシュしている様子が伺えます。
その他、通院や家族に関する行事への参加といった回答も多く、1~2時間休暇を取って病院に行く、午前中休暇を取って子どもの授業参観に行くなど、「1時間単位での取得が可能」という年次有給休暇のメリットを活かしながら、仕事とプライベートの両立にも役立てているようです。
年次有給休暇及び夏季錬成休暇の年間取得日数(先輩62名のアンケートより)
|
取得日数 |
人数 |
|---|---|
|
1~9日 |
5人 |
|
10~19日 |
45人 |
|
20日以上 |
12人 |
年次有給休暇等の取得事由(先輩職員62名のアンケートより。複数回答)
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取得事由 |
人数 |
|---|---|
|
レジャー(旅行や買い物など) |
57人 |
|
休息 |
42人 |
|
通院 |
21人 |
|
家族に関する行事への参加 |
19人 |
|
自己啓発 |
5人 |
|
家族の看護・介護 |
3人 |
上記の他、前回のメールマガジンで紹介した「出産・育児に関する休暇」や、ケガや病気の際に取得できる「病気休暇」、結婚時に取得できる「結婚休暇」、要介護者の介護や通院等の付き添い等の際に使用できる「短期介護休暇」、社会貢献活動を行う際に活用できる「ボランティア休暇」など、職員それぞれの事情に応じて取得できる休暇がたくさんあります。要件等も確認しながら、うまく活用してみてくださいね!
全庁各部局に配属されている先輩職員「せんだいナビゲーター」への結果によると、半数以上の職員が月の平均残業時間が20時間未満との結果となりました。
|
月の平均残業時間 |
人数 |
|---|---|
|
~10時間未満 |
18人 |
|
10~20時間未満 |
16人 |
|
20~30時間未満 |
10人 |
|
30時間以上 |
18人 |
多くの方が手続きのために来庁する引越しシーズンや、各種イベント・会議の開催前など、業務繁忙期には残業が必要になる場合があります。また、地震や大雨といった災害発生時などは、勤務時間外でも全庁を挙げて対応にあたらなければならないこともあります。
近年、災害や感染症の対応や選挙対応等が重なり、時間外勤務時間が高止まりの状況にあることから、職員の健康保持、公務能率の確保の観点からも、市役所全体で業務見直しなどによる残業縮減に取り組んでいます。
毎週水曜日と給与支給日(原則毎月21日)はノー残業デーとして、緊急の場合を除いて定時退庁に努めることとしています。
また、局区ごとに、各月に一日(原則毎月第一水曜日)、職員全員が必ず定時退庁するノー残業デー完全実施日を設けています。ノー残業デー完全実施日には、局長などが職場を巡回し、職員に退庁するよう声がけを行います。職員一人ひとりが定時退庁への意識を高めるとともに、仕事の段取りを工夫するなど、より効率的な業務プロセスへと見直すきっかけとしています。
イベント対応等で一時的に残業が多くなってしまった職員向けの取組として、プライベートの時間や睡眠時間を確保するため、終業時刻から次の始業時刻までの間に、原則11時間、最低9時間のインターバルを確保する「勤務間インターバル制度」が実施されています。
職員の健康やパフォーマンスの維持向上のためにも、勤務間インターバルの確保が不可欠です。通常の始業時刻では11時間を確保できない場合は、翌日に時差出勤を行ったり有給休暇を取得したりして始業時刻を繰り下げることで、勤務間のインターバル確保を図っています(下記の図を参照ください)。

今回は、職員の「ワーク・ライフ・バランス事情」についてお届けしました。
次回は、「ランチ・飲み会・親睦会事情」について紹介していく予定ですので、お楽しみに!
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