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更新日:2023年12月21日

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市内でふぐを取り扱う方へ

市内でふぐを取り扱う方へ

ふぐ取扱者の認定要件の見直しについて

食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準として、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」が示されました。このことを受け、宮城県では、ふぐ処理者の認定等について必要な事項を規定した「ふぐの処理等の規制に関する条例」及び「ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則」を制定し、本市においても条例の適用を受けることになるため、令和3年6月1日から宮城県が新たに導入する免許制度(学科試験及び実技試験による認定)に移行しました。

宮城県のふぐ処理者認定制度

厚生労働省通知

ふぐ処理者認定制度改正説明会資料

令和3年6月11日(金曜日)に宮城県が開催した説明会の資料です

ふぐの処理等に関する新たな制度について(PDF:1,751KB)
ふぐの衛生管理について(PDF:962KB)(ふぐの鑑別のポイントなどはこちらをご覧ください)

 

令和3年5月31日時点で、現にふぐを取り扱っている方について

ふぐ処理を行っている方

令和3年5月31日までに「仙台市ふぐの取扱いに関する指導要綱」(昭和59年7月1日施行)に基づく仙台市長による登録を受けた「ふぐ取扱者(調理・加工・販売区分に限る)(※)」又は「宮城県ふぐの取扱いに関する指導要綱」(昭和59年8月20日施行)に基づく知事による登録を受けた「ふぐ取扱者(調理・加工・販売区分に限る)(※)」については、宮城県内(仙台市を含む)の施設で従事する範囲においては、特段の手続なく従前どおり、ふぐ処理を行うことが可能です

※ふぐ取扱者
宮城県又は仙台市が行う「ふぐ取扱者講習会」の「調理・加工・販売区分」を受講し、宮城県又は仙台市のふぐ取扱者名簿に登録され、ふぐ取扱者登録済票の交付を受けた者を指します。

未処理ふぐの販売のみを行っている方

「ふぐ取扱者講習会」の「販売区分」を受講し、登録を受けて未処理ふぐの販売のみを行っている者(卸売業者等)については、認定制度の改正はありません。特段の手続なく従前どおり、販売を行うことが可能です。

令和3年6月1日以降、新たにふぐを取り扱うには 

ふぐの処理を新たに始める方

「宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例」に基づく宮城県知事のふぐ処理者免許を受ける必要があります。宮城県知事によるふぐ処理者の免許は以下の者に与えられます。
(1)「宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例」に基づくふぐ処理者試験(学科試験及び実技試験)に合格して、宮城県知事あて免許交付申請をした者
(2)他自治体が行うふぐ処理者試験(※)に合格して当該自治体のふぐ処理者免許等を受けた者で、宮城県知事あて免許交付申請をした者
※ ふぐ処理者試験・・・厚生労働省が示すふぐ処理者認定基準を満たした試験を指します。ふぐ処理者認定基準の詳細は「令和元年10月31日付け生食発1031第6号ふぐ処理者の認定基準について」をご覧ください。

ふぐの処理を新たに始める施設

(1)営業許可取得と同時にふぐ処理営業を始めるとき
営業許可申請時に、「様式2号 営業許可申請書(新規・継続)・営業届出書」の業種に応じた情報欄に必要事項を記入し、施設の所在する区の区役所衛生課窓口で申請してください。
【提出物】
 「様式2号 営業許可申請書(新規・継続)・営業届出書」
 ふぐ処理者免許証、ふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証
(2)営業許可取得後に、ふぐ処理を始めるとき
「様式12号 (変更)営業許可申請書・届出書」の業種に応じた情報欄に必要事項を記入し、施設の所在する区の区役所衛生課窓口で届出を行ってください。
【提出物】
 「様式12号 (変更)営業許可申請書・届出書」
 ふぐ処理者免許証、ふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証

ふぐ処理営業の証

必要に応じて「ふぐ処理営業の証」を交付しています。(証明書発行手数料:300円)。

[ふぐ処理営業の証明願い」(ワード:20KB)

未処理ふぐの販売を新たに始める方

「仙台市ふぐの取扱いに関する指導要綱」に基づくふぐ販売者講習会を受講していただく必要があります。ただし、他自治体において、ふぐ販売等の資格を有し、ふぐ販売者講習会を受講した者と同等の知識を有する者については、受講は免除されます。

未処理ふぐの販売を新たに始める施設

施設の届出は必要ありませんが、上記のふぐ販売者講習会受講者、講習会受講者と同等の知識を持つ者、ふぐ処理者免許取得者、ふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証取得者を置く必要があります。

令和5年度ふぐ処理者試験について 

宮城県による令和5年度のふぐ処理者試験は終了しました。

次回は令和7年度に実施予定です。

試験の詳細については以下の要領をご覧ください。

 

令和5年度ふぐ処理者試験実施要領(PDF:259KB)
 別紙1 令和5年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)
 別紙2 令和5年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:163KB)

試験日程

学科試験

日時:令和5年8月4日(金曜日) 午後2時から午後3時30分まで
会場:宮城県自治会館(仙台市青葉区上杉1丁目2-3)

実技試験

日時:令和5年11月11日(土曜日) 午前9時30分から午後3時15分まで
会場:宮城調理製菓専門学校(仙台市青葉区葉山町1-10)

※学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。

試験科目

学科試験
  • 試験科目
  1. 水産食品の衛生に関する知識
  2. 関係法規
  3. ふぐの種類と鑑別
  4. ふぐの処理と鑑別
  5. ふぐの一般知識

  詳細については、令和5年度ふぐ処理者試験実施要領の別紙1令和5年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)をご覧ください。

  • 出題方針

学科試験はふぐ処理者の認定基準について(PDF:521KB)に基づき出題されます。
また、試験問題は以下の通知及び法令等を参考に作成されます。

 【通知】

 【法令】

実技試験
  1. ふぐの処理及び臓器鑑別
  2. ふぐの種類鑑別

  詳細については、令和5年度ふぐ処理者試験実施要領の別紙2令和5年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:163KB)をご覧ください。

 

※試験のさらに詳しい内容につきましては、宮城県ホームページ「令和5年度ふぐ処理者試験について」(外部サイトへリンク)をご確認ください

 

ふぐ販売者講習会について

 令和4年度ふぐ販売者講習会は終了しました。

 

日時

 令和4年11月18日(金曜日) 午後1時から午後2時30分まで

会場

 仙台市中央卸売市場 管理棟3階 会議室(仙台市若林区卸町四丁目3-1)

受講料

 無料

対象者

  • 新たに未処理ふぐ販売者になろうとする方
  • すでに未処理ふぐの販売に従事している方で、受講を希望する方

 ※申込者多数の場合は、新たに未処理ふぐ販売者になろうとする方を優先しますので、あらかじめご了承ください。受講の可否につきましては10月下旬頃、申込者全員に通知いたします。

講習内容

  • ふぐの衛生について
  • ふぐに係る制度について
  • ふぐの鑑別実習

申込方法

 講習会の受講を希望する方は、ふぐ販売者講習会受講申込書に必要事項を記載のうえ、従事する営業施設が所在する区の区役所衛生課(仙台市中央卸売市場内施設に従事する方は食品監視センター)の窓口に提出してください。また、営業施設に従事していない方はお住いの区の区役所衛生課の窓口に提出してください。
 なお、窓口に直接提出の他、郵送、ファクスまたはEメールでの提出も可能です。

 ふぐ販売者講習会受講申込書(ワード:33KB)

 ふぐ販売者講習会受講申込書(PDF:64KB)

 【申込窓口】

  • 青葉区衛生課
    〒980-8701 仙台市青葉区上杉一丁目5-1
    電話 022-225-7211(代表)
    ファクス 022-227-7829
    メール aob012260@city.sendai.jp
  • 宮城野区衛生課
    〒983-8601 仙台市宮城野区五輪二丁目12-35
    電話 022-291-2111(代表)
    ファクス 022-291-0141
    メール miy013260@city.sendai.jp
  • 若林区衛生課
    〒984-8601 仙台市若林区保春院前丁3-1
    電話 022-282-1111(代表)
    ファクス 022-282-1144
    メール wak014260@city.sendai.jp
  • 太白区衛生課
    〒982-8601 仙台市太白区長町南三丁目1-15
    電話 022-247-1111(代表)
    ファクス 022-247-1333
    メール tai015260@city.sendai.jp
  • 泉区衛生課
    〒981-3189 仙台市泉区泉中央二丁目1-1
    電話 022-372-3111(代表)
    ファクス 022-372-3522
    メール izu016290@city.sendai.jp
  • 食品監視センター
    〒984-0015 仙台市若林区卸町四丁目3-1
    電話 022-232-8155
    ファクス 022-232-9005
    メール fuk005590@city.sendai.jp

申込期間

 令和4年9月26日(月曜日)から令和4年10月14日(金曜日)まで
 (窓口で提出の場合は、平日の午前8時30分から午後5時まで。)

 

令和3年5月31日までに「仙台市ふぐの取扱いに関する指導要綱」に基づく登録をしたふぐ取扱者及び届出をしたふぐ取扱施設に関する手続きについて

ふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証をき損、汚損、亡失したとき、記載事項に変更が生じたとき

これまで交付していたふぐ取扱者登録済票に代えて、みなしふぐ処理者登録証を交付しますので、みなしふぐ処理者登録証の交付申請を生活衛生課窓口で行ってください。
【提出物】

ふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証をお持ちの方が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき、ふぐ処理者の免許を取得したとき

ふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証を生活衛生課窓口で返還してください。
【提出物】
 お手元のふぐ取扱者登録済票又はみなしふぐ処理者登録証

 

ふぐ取扱施設の届出事項に変更が生じたとき、休止、廃止または再開したとき

「(変更)営業許可申請書・届出書 様式12号届出書」様式の業種に応じた情報欄に必要事項を記入し、施設の所在する区の区役所衛生課窓口で届出を行ってください。
【提出物】
 (変更)営業許可申請書・届出書 様式12号届出書
 廃止の場合はお手元のふぐ販売等営業届出済票

お問い合わせ窓口

ふぐ取扱施設の届出に関するお問い合わせ

施設の所在する区の保健福祉センター衛生課へお問い合わせください。
青葉区保健福祉センター衛生課 電話:022-225-7211(代表)
宮城野区保健福祉センター衛生課 電話:022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター衛生課 電話:022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター衛生課 電話:022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター衛生課 電話:022-372-3111(代表)

ふぐ処理者免許に関すること、営業施設が宮城県(仙台市内を除く)にある場合のお問い合わせ

宮城県食と暮らしの安全推進課(電話:022-211-2644)又は宮城県保健所・支所へ
宮城県ホームページ「ふぐ取扱者の認定要件が見直されました」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8205

ファクス:022-214-8709