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更新日:2024年4月1日

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心身障害者医療費助成

制度の概要

通院や入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度で、助成金を後日口座に振り込みます。所得制限と、障害等級・種別による年齢制限があります。

助成の対象者及び助成範囲

仙台市にお住まいで、勤務先の健康保険(各種健康保険組合、共済組合など)または国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している次の方が対象になります。

助成割合と対象者

助成割合

対象者

自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の全額

1.身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
※等級は総合的な等級が基準となります。
2.身体障害者手帳3級をお持ちの方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能に障害のある方)
等級は部位ごとの等級が基準となります。複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。
3.特別児童扶養手当1級の支給対象となる障害児
4.療育手帳Aをお持ちの方
5.療育手帳Bをお持ちの方で、かつ知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている
6.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和元年10月1日から対象)

自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)3分の2

65歳未満で以下の条件に該当する(65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は誕生月の前月)の保険診療分まで助成されます。)

7.身体障害者手帳3級をお持ちの方で、上記2に該当しない方(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、運動機能に障害のある方)
等級は部位ごとの等級が基準となります。複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。
8.特別児童扶養手当2級の支給対象となる障害児
9.療育手帳Bをお持ちの方で、かつ障害基礎年金などを受給している方
10.知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている

  • 障害者が20歳未満の場合は、保護者が受給者となります。それ以外の場合は、障害者本人が受給者となります。
  • 入院中の食事代(食事療養費の標準負担額)や、介護保険の利用者負担額は対象になりません。

【後期高齢者医療制度について】
一定の障害をお持ちの方は、申請により65歳の誕生日以降、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
後期高齢者医療制度に加入することで、現在の健康保険料や医療費の一部負担割合等が軽減される場合がありますので、詳しくは区役所・総合支所の受付窓口へご相談ください。

助成を受けられない場合

  1. 障害者本人、保護者、配偶者または障害者の生計を維持する扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹等)の所得が下記の所得制限の限度額を超えている方
  2. 生活保護を受けている方

※災害及び失業等により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に限り、申立てにより所得制限が緩和されることがあります。

所得制限の限度額

障害者が20歳以上の場合

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

障害者本人

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

1人につき380,000円加算

障害者の配偶者・

扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

1人につき213,000円加算

 

障害者が20歳未満の場合

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

保護者

4,595,999円

4,975,999円

5,355,999円

5,735,999円

1人につき380,000円加算

保護者の配偶者・

扶養義務者

6,286,999円

6,535,999円

6,748,999円

6,961,999円

1人につき213,000円加算

※所得とは、給与所得の場合、1年間に支払われた給料等の合計(給与収入額)から一定割合の控除額(給与所得控除額)を差し引いた残りの額(給与所得控除後の金額)のことです。
※保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者で、心身障害者を現に監護(監督・保護)し、または介護している者をいいます。
※扶養親族の数は、地方税法に基づく同一生計配偶者及び扶養親族の合計数です。
※扶養親族が「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」「老人扶養親族(70歳以上)」「特定扶養親族等(16歳~23歳)」に該当する場合には、所得限度額に一定の額が加算されます。
※次のものが所得から控除されます。

  • 社会保険料相当額として、障害者本人の場合は控除相当額を、その他は一律8万円
  • 雑損控除、医療費控除等を受けている場合はその額
  • 障害者等の控除を受けている場合は、一定の額

助成を受けるための手続き

身体障害者手帳等に記載のある交付年月日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内にお住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課で、資格登録申請が必要です。(30日を過ぎた場合は、申請した月の1日からの助成となります。)郵送による手続きを希望する場合、このページからダウンロードした「心身障害者医療資格登録申請書」に必要事項をご記入の上、必要書類等を添付してお住まいの区の区役所・総合支所に郵送してください。

資格登録をされた方には、後日「心身障害者医療費受給者証」「助成申請書」を郵送します。(仙台市の国民健康保険または宮城県後期高齢者医療制度加入の方は「助成申請書」が不要のため送付しません。)所得超過により助成を受けられない場合は、「支給停止通知書」を郵送します。

資格登録申請手続きに必要なもの

心身障害者医療資格登録申請書(区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードもできます)

心身障害者医療費助成資格登録申請書(PDF:167KB)

※両面印刷してください。

心身障害者医療費助成資格登録申請書の記入例(PDF:231KB)

健康保険証(障害者本人のもの)

振込を希望する通帳(障害者が20歳未満の場合は保護者名義、20歳以上の場合は障害者本人名義)

ゆうちょ銀行の場合は、「振込用の店名・口座番号」(記号・番号とは別番号)が必要です。

添付書類

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(有効期限が切れていないもの)、特別児童扶養手当証書のうち該当するもの。療育手帳Bをお持ちの方は障害基礎年金等の証書もあわせて必要です
※仙台市に住民登録がある方は、健康保険証と添付書類のうち、次の書類の添付を省略できます。ただし、仙台市以外で交付・管理している手帳・証書・保険証は添付が必要です。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、宮城県国民健康保険被保険者証、宮城県後期高齢者医療被保険者証

マイナンバー確認書類と本人確認書類

受付時の必要書類
必要な方 受給者(障害者が20歳未満の場合は保護者、20歳以上の場合は障害者)
マイナンバー確認書類

通知カード・個人番号カードなど

※通知カードは、住所、氏名などが住民票に記載の内容と一致している場合のみ使用できます。

※申請書には障害者本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバー記入欄もありますので、これらの方のマイナンバーも記入できるようにご用意ください。

本人確認書類 顔写真付き証明書1点(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)または顔写真のない証明書2点(健康保険証・年金手帳・特別児童扶養手当証書など)

※これらの書類をお持ちでない場合は、区役所・総合支所の受付窓口へご相談ください。

受給者証の更新

受給者証の有効期間は、10月1日(途中で助成を受け始めた場合はその日)から翌年9月30日までです。資格登録をされている方は、毎年所得等を審査し、10月以降助成を受けられる場合は心身障害者医療費受給者証、所得制限により助成を受けられない場合や審査に必要な書類を確認できない場合は心身障害者医療費助成支給停止通知書を9月に郵送します。仙台市に税情報がない等の場合は、必要書類の提出依頼を7月頃に郵送しますので、期限までに提出してください。

※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が満了する方については、受給者証の有効期間が手帳の有効期限と同日になっておりますので、引き続き助成を受けるには有効期限を更新した精神障害者保健福祉手帳が必要になります。事前にお知らせをお送りいたしますので、必要な手続き等を行ってください。

助成給付までの流れ

医療機関等の窓口で「受給者証」「健康保険証」「助成申請書」を提出し、医療費の自己負担分をお支払いいただきますと、後日口座振込により助成金が支払われます。(仙台市の国民健康保険または宮城県後期高齢者医療制度加入の方は「助成申請書」の提出は不要です。)

社会保険に加入の方は、診療月の約2か月後の15日、仙台市の国民健康保険または宮城県後期高齢者医療制度に加入の方は診療月の約3か月後の28日に受給者名義の口座に振り込みます。(振込日が金融機関の休業日に当たるときは、休業日の翌日以後で最も近い営業日に振り込みます。12月28日が休業日に当たるときは、休業日の前日以前で最も近い営業日に振り込みます。)

  • 助成金の支給後、受給者に医療費助成金交付決定兼支払通知書(明細を記載したハガキ)を送付します。
  • 障害者医療費助成申請書1件につき100円に満たない場合は、助成の対象とはなりません。
  • 助成金の支給後に、障害等級の変更、健康保険の変更、診療点数の記入誤り等の理由により助成金額に変更が生じたときは、助成金の返納をしていただくことがあります。
  • 医療費助成を受けた医療費自己負担額に対して、受給者または世帯主に高額介護合算療養費が支給される場合には、医療費助成額と重複支給が生じることから、市が高額介護合算療養費の代理受領を行う等の方法により、医療費助成金との重複分を徴収させていただきますので、あらかじめご了承ください。

助成申請書ダウンロード

助成申請書は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードもできます。

心身障害者医療費助成申請書(別ウィンドウで開きます)

※ダウンロードする場合は、印刷する用紙にご注意ください。

助成申請書の記入および提出方法

  1. 月に一度、かかった病院(薬局)ごとに提出してください。
  2. 旧総合病院で医科と歯科にかかったときは、各々1枚ずつ提出してください。
  3. 1つの病院で、同じ月に外来と入院の両方かかったときは、外来分と入院分を各々1枚ずつ提出してください。
  4. 1つの薬局で、同じ月に複数の病院の処方箋を提出したときは、病院ごとに1枚ずつ提出してください。
  5. 特定疾病や公費負担制度(指定難病医療や自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)等)を受けている場合は、公費分としてもう1枚提出してください。
  • 県外等で医療機関等を受診した場合は、区役所・総合支所の受付窓口へ助成申請書を提出してください。助成申請書には、病院(薬局)に医療機関名・所在地や診療点数等の必要事項を記入してもらうか、患者名と診療点数が明記された領収書を添付してください。
  • 療養費払いの助成(治療用装具の購入、国外で病院(薬局)にかかった場合等)については、区役所・総合支所の受付窓口へお問い合わせください。
  • 記載例は、ダウンロードページをご覧ください。
  • 申請書の心身障害者医療費受給者番号が、受給者証の番号と一致しているか提出前にご確認ください。記載内容に誤りがあると、振り込みが遅延する場合があります。

変更・喪失の届出

次の事項に変更があった場合は、変更・喪失の届け出が必要です。変更・喪失の届け出の用紙は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードもできます。

【変更届】

振込口座、加入健康保険、氏名(婚姻・養子縁組等)、障害等級の変更、精神障害者保健福祉手帳の有効期限更新、住所、扶養義務者、受給者の変更(障害者本人の20歳到達等)

心身障害者医療費助成登録事項変更届(PDF:142KB)

心身障害者医療費助成登録事項変更届の記入例(PDF:226KB)

【喪失届】

市外転出、死亡、生活保護受給、障害等級の変更、特別児童扶養手当受給資格喪失

※障害等級変更になった場合は、助成割合が変更または受給資格が喪失になることがありますので、速やかに届け出をしてください。

心身障害者医療費助成資格喪失届(PDF:128KB)

心身障害者医療費助成資格喪失届の記入例(PDF:199KB)

受給者証の再交付

紛失、汚損、破損により受給者証の再交付を希望される場合は、「心身障害者医療費受給者証再交付申請書」を提出してください。申請書は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードもできます。

心身障害者医療費受給者証再交付申請書(PDF:144KB)

 

 お問い合わせ先・受付窓口

お問い合わせ先・受付窓口一覧

区役所 電話番号 ファクス番号
青葉区役所障害高齢課障害者支援係 022-225-7211(代表) 022-211-5117
宮城野区役所障害高齢課障害者支援係 022-291-2111(代表) 022-291-2410
若林区役所障害高齢課障害者支援係 022-282-1111(代表) 022-282-1280
太白区役所障害高齢課障害者支援係 022-247-1111(代表) 022-247-3824
泉区役所障害高齢課障害者支援係 022-372-3111(代表) 022-372-8005
宮城総合支所障害高齢課障害者支援係 022-392-2111(代表) 022-392-0250
秋保総合支所保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表) 022-399-2580

 

制度内容のご案内等

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573