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更新日:2025年7月14日

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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

JR割引種別の表記に関するお知らせ(令和7年7月14日)

令和7年4月1日より開始したJRグループによる旅客運賃割引制度を受けるための割引種別の表記について、訂正の必要がありました。

従前の表記では割引を受けられないことがありますので、割引の適用を希望される場合は、各区等窓口に手帳をお持ちください。窓口で訂正後のシールを貼付します(代理でのお手続きも可能です)。

  • 訂正前

   鉄道旅客運賃減額 ●種

  • 訂正後

   旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 ●種

各区等窓口に来ることが困難な場合には、貼付用シールを郵送いたしますので、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】

仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台) 

電話:022-265-2192 E-Mail:fuk005370@city.sendai.jp

 

なお、令和7年7月14日以降に手帳の交付(更新を含む)を受ける方には、訂正後のシールを貼付の上、手帳を交付します。

精神障害者保健福祉手帳におけるJR割引種別の表記に関するご案内(PDF:442KB)

 

 

概要

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されました。

障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分となり、割引制度を受けるためには、手帳(紙型またはカード型)に、旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要となります。

割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。

【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について(PDF:80KB)

割引種別の表記について

有効期限内の手帳をお持ちで、令和7年4月以降に割引制度の利用を希望する方には、お住まいの区の区役所・宮城総合支所の障害高齢課の窓口にて、割引種別を記載したシールを貼付しますので、手帳をお持ちの上、窓口にお越しください(代理での手続きが可能です)。

【記載イメージ】

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注意点

以下の場合、割引制度の対象外です。

  • 有効期限が切れている。
  • 手帳に顔写真の貼付がない。(貼付を希望する場合は、手帳と顔写真(縦4cm×横3cm)を1枚お持ちの上、窓口にお越しください)

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お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2192

ファクス:022-265-2190