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更新日:2023年12月7日

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廃棄物の不法投棄は法律により罰せられます

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 1~13 省略
  • 14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
  • 15~16 省略

2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は罰する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 1 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 三億円以下の罰金刑
  • 2 第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第28条第2号、第29条又は第30条 各本条の罰金刑

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※不法投棄された廃棄物は、投棄者が見つからなければその土地等の管理者が処分しなくてはなりません。民有地に投棄された場合、原則として市役所で代わりに片付けることはできませんので、常日頃から不法投棄をされないような土地等の管理をお願いいたします。

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環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356