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更新日:2016年9月20日

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市政だより2016年7月号・特集2

空き家の管理は適切に

近年、老朽化した空き家が全国的に増加しています。空き家の管理は所有者の責務です。倒壊等で近隣の家屋や通行人に被害を及ぼすと、損害賠償など管理責任を問われることもありますので、適切に管理しましょう。

イラスト:空き家の管理は適切に

放置すると危険な空き家

空き家は適切に管理されていないと、放火や地震による倒壊などの危険性が高まるほか、不審者の侵入など治安の悪化にもつながります。また、落書きされたり樹木が伸びて道路にはみ出したりするなど、周囲の景観の悪化にもつながります。

市では、平成26年4月に「仙台市空家等の適切な管理に関する条例」を施行し、所有者への指導などの取り組みを進めてきました。

「特定空家等」には助言・指導

昨年5月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。放置すると著しく危険または衛生上有害となる恐れのある空き家を「特定空家等」と規定し、管理不全な状態の解消のために必要な措置を行うことが定められたことを受け、市では「特定空家等」に対し、改善に向けた助言や指導を行っています。

改善されない場合には罰則も

市の助言や指導に従わないときは、勧告や命令、氏名等の公表を行う場合があります。勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減措置)が受けられなくなります。また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。

「特定空家等」にしないために

イラスト:樹木の剪定(せんてい)

  • 建物や門扉には鍵をかけ、定期的に建物や敷地の様子を確認しましょう
  • 敷地内の雑草の除草、樹木の剪定(せんてい)をしましょう
  • 家は人が住まなくなると傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りを点検したりしましょう
  • 建物の補修をしても外観や構造物が保てない場合には、解体が必要になることがあります。専門業者にご相談ください

適切に管理されていない空き家を見掛けたら

  • 管理不全な空き家等に関する相談・問い合わせは、区役所区民生活課、宮城総合支所まちづくり推進課、秋保総合支所総務課まで

この特集に関するお問い合わせは市民生活課 電話214・6146、ファクス214・1091

お問い合わせ

総務局広報課

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電話番号:022-214-1150 

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