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更新日:2016年9月20日
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近年、老朽化した空き家が全国的に増加しています。空き家の管理は所有者の責務です。倒壊等で近隣の家屋や通行人に被害を及ぼすと、損害賠償など管理責任を問われることもありますので、適切に管理しましょう。
空き家は適切に管理されていないと、放火や地震による倒壊などの危険性が高まるほか、不審者の侵入など治安の悪化にもつながります。また、落書きされたり樹木が伸びて道路にはみ出したりするなど、周囲の景観の悪化にもつながります。
市では、平成26年4月に「仙台市空家等の適切な管理に関する条例」を施行し、所有者への指導などの取り組みを進めてきました。
昨年5月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。放置すると著しく危険または衛生上有害となる恐れのある空き家を「特定空家等」と規定し、管理不全な状態の解消のために必要な措置を行うことが定められたことを受け、市では「特定空家等」に対し、改善に向けた助言や指導を行っています。
市の助言や指導に従わないときは、勧告や命令、氏名等の公表を行う場合があります。勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減措置)が受けられなくなります。また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。
この特集に関するお問い合わせは市民生活課 電話214・6146、ファクス214・1091
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