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更新日:2025年12月5日

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林野火災にご注意ください!

林野火災にご注意ください!

冬から春にかけては、降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい期間です。森林や森林に近接する地域では、たばこの吸い殻の投げ捨てをはじめ、火の取り扱いにご注意くださいますようお願いします。

また、森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は事前に許可の申請が必要です。火入れの許可申請については下記をご覧ください。

※「火入れ」とは、土地の上にある立木竹や雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことを言います。たき火や、刈り取った草等を一か所に集めて焼却する行為等は「火入れ」には該当しません。

火入れの許可申請について

森林又は森林周辺1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合、下記の目的に限り許可を行うことができます。

火入れ許可ができる場合

火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。

(1)造林のための地ごしらえ

(2)開墾準備

(3)害虫駆除

(4)焼畑

(5)採草地の改良

火入れ許可申請手数料

火入れ許可を申請する場合は、一件あたり千円の手数料がかかります。

火入れ許可申請手続きについて

森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。  

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お問い合わせ

経済局農林企画課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8264

(内線729-3574)

ファクス:022-214-8338