ページID:83563
更新日:2025年12月5日
ここから本文です。
冬から春にかけては、降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい期間です。森林や森林に近接する地域では、たばこの吸い殻の投げ捨てをはじめ、火の取り扱いにご注意くださいますようお願いします。
また、森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は事前に許可の申請が必要です。火入れの許可申請については下記をご覧ください。
※「火入れ」とは、土地の上にある立木竹や雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことを言います。たき火や、刈り取った草等を一か所に集めて焼却する行為等は「火入れ」には該当しません。
森林又は森林周辺1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合、下記の目的に限り許可を行うことができます。
火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
火入れ許可を申請する場合は、一件あたり千円の手数料がかかります。
森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある土地で「火入れ」を行う場合は、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.