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更新日:2026年6月24日

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仙台市産材利用促進協力事業者の募集・公表について

本市では市内森林資源の有効活用と持続可能な森林整備の推進等を目的として、仙台市産材※の利用促進に取り組む木材関連事業者を「見える化」し、市民や事業者が「探せる」「つながる」環境を構築するため、「仙台市産材利用促進協力事業者(以下「協力事業者」という。)」の募集・公表を行っています。

これにより、仙台市産材を利用したい市民・事業者の方が、協力事業者の情報を容易に入手できるようになるほか、協力事業者間や市民・事業者との新たな連携・取引の機会創出が期待されます。

なお、協力事業者の募集は随時行っておりますので、登録を希望される木材関連事業者の方は登録要件をご確認の上、登録申請書をご提出ください。

※仙台市産材とは、市内の山林等で伐採された原木(素材)又は当該原木(素材)を加工した木材製品です。

仙台市産材利用促進協力事業者一覧

 令和8年7月16日より公開予定です。

仙台市産材利用促進協力事業者登録について

概要は下記のとおりです。詳細については、「仙台市産材利用促進協力事業者登録制度事務取扱要領」をご覧ください。

対象事業種

  • 素材生産事業者
  • 木材加工事業者
  • 木材流通事業者
  • 設計事業者
  • 建築事業者

登録要件

共通要件

  • 仙台市産材の利用促進に積極的に取り組む意欲があること
  • 市が実施する仙台市産材促進に関する調査等に協力すること
  • 市民及び事業者からの仙台市産材に関する問い合わせに真摯に対応すること
  • 暴力団等と関係を有していないこと
  • 本市の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと

個別要件

  • 森林の伐採等に関して関係法令を遵守していること(素材生産事業者)
  • 宮城県内で製材又は加工を行い、クリーンウッド法を遵守していること(木材加工事業者)
  • クリーンウッド法を遵守していること(木材流通事業者)
  • 宮城県内に本店又は支社若しくは支店を有し、建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所登録をしていること(設計事業者)
  • 宮城県内に本店又は支社若しくは支店を有し、建設業法第3条第1項の規定に基づく建築工事業の許可を有していること(建築事業者)

登録方法

「仙台市産材利用促進協力事業者登録制度事務取扱要領」をご確認の上、登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、農林企画課森林管理係あてご提出ください。

要領・様式

 

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お問い合わせ

経済局農林企画課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8264

(内線729-3572)

ファクス:022-214-8338