ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 建築確認申請等(建築審査課のページ) > 建築確認申請に伴う保健所長への通知について
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更新日:2025年4月14日
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建築基準法第93条第5項においては、建築物の衛生的環境の確保に関する法律(以下、「建築物衛生法」という。)で規定されている特定建築物に関して確認申請を受けた場合等に、保健所長へ通知しなければならないとされております。
なお、本市内における建築物衛生法上の特定建築物の定義については、仙台市健康福祉局保健所生活衛生課(022-214-8206(直通))が所管しております。
建築主事又は指定確認検査機関は、第31条第2項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅延なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
次の3つの要件に該当するものが特定建築物になります(建築物衛生法第2条及び同法施行令第1条)。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
特定建築物の定義に関するQ&Aなど詳細については、下記の厚生労働省ホームページ又は本市ホームページ(仙台市健康福祉局保健所生活衛生課)をご覧ください。
建築基準法第93条第5項に基づく保健所長への通知によって、保健所は、特定建築物が建築されることを建築着手前に把握することができる仕組みとなっております。
本市において、通知を受けた保健所は、建築主等へ連絡後、建築主等と事前協議を行い、空気環境や飲料水等について衛生的環境の確保のための指導等を行っております。
従いまして、指定確認検査機関の皆様におかれましては、特定建築物に該当する建築物の確認申請を受けた場合には、保健所長へ通知していただくとともに、建築主等の皆様におかれましては、保健所と事前協議をしていただきますようお願いします。
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