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更新日:2023年9月28日

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建築物除却届について

 床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、建築物除却届の届出が必要になります。(建築基準法第15条第1項)

※床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要になる場合があります。詳しくは「建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出について」をご覧ください。

1.届出先

仙台市役所都市整備局建築宅地部建築審査課

※郵送での受付も行っております。詳しくは「建築確認申請等の郵送対応について」をご覧ください。

2.様式

宮城県のホームページより、ダウンロードしてください。

建築基準法(建築確認・建築許可)に係る申請書様式(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

都市整備局建築審査課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8485

ファクス:022-211-1918