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更新日:2023年9月28日

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建築確認申請における開発行為等に関する確認について

 仙台市(建築審査課)に確認申請をされる際、「宅地造成及び特定盛土等規制法」及び「都市計画法」に係る開発行為等の許可を要しない場合は、受付前に許可が不要である旨を確認申請書へ明記していただく場合があります。

  1. 建築物の確認申請について
  2. 擁壁(工作物)の確認申請について

 確認申請書へ明記する方法として、都市整備局開発調整課にて、確認申請書に許可不要の処理をしていただきますようお願いいたします。必要な図書などの詳細につきましては、下記ページをご確認下さい。

 なお、仙台市での「宅地造成及び特定盛土等規制法」(令和5年5月26日施行)の運用につきましては、下記ページをご確認ください。

1.建築物の確認申請について

 建築物の確認申請において、当該計画が下記に該当する場合で「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項」及び「都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第42条、第43条第1項」に係る許可を要しない場合は、確認申請書に許可が不要である旨を明記していただく場合があります。

  • 市街化区域内で敷地面積が1,000平方メートルを超える場合
  • 市街化調整区域内の場合
  • 都市計画区域外で敷地面積が10,000平方メートルを超える場合
  • その他建築主事が求める場合

2.擁壁(工作物)の確認申請について

 擁壁(工作物)の確認申請において、当該計画が「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項」及び「都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項」に係る許可を要しない場合は、原則として確認申請書に許可が不要である旨を明記していただく必要があります。

お問い合わせ

都市整備局建築審査課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8485

ファクス:022-211-1918