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更新日:2025年4月23日

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盛土規制法に基づく工事の許可、届出の対象となる行為

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域(以下、規制区域)内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可、届出が必要です。

許可、届出の対象となる盛土等の規模

宅地造成等工事規制区域の場合

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許可を要する行為(盛土規制法第12条第1項)

  1. 土地の形質の変更
    (1)盛土により高さが1mを超える崖を生じるもの
    (2)切土により高さが2mを超える崖を生じるもの
    (3)盛土と切土を同時に行い、高さが2mを超える崖を生じるもの
    (4)(1)又は(3)に該当しない盛土で、高さが2mを超えるもの
    (5)(1)から(4)に該当しない盛土で、厚さ30cmを超える盛土又は切土が500平方メートルを超えるもの
  2. 一時的な土石の堆積
    (6)最大時に堆積する高さが2mを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの
    (7)最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

特定盛土等規制区域の場合

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許可を要する行為(盛土規制法第30条第1項)

  1. 土地の形質の変更
    (1)盛土により高さが2mを超える崖を生じるもの
    (2)切土により高さが5mを超える崖を生じるもの
    (3)盛土と切土を同時に行い、高さが5mを超える崖を生じるもの
    (4)(1)又は(3)に該当しない盛土で、高さが5mを超えるもの
    (5)(1)から(4)に該当しない盛土で、厚さ30cmを超える盛土又は切土が3000平方メートルを超えるもの
  2. 一時的な土石の堆積
    (6)最大時に堆積する高さが5mを超え、かつ面積が1500平方メートルを超えるもの
    (7)最大時に堆積する面積が3000平方メートルを超えるもの

届出を要する行為(盛土規制法第27条第1項)

  1. 土地の形質の変更
    (1)盛土により高さが1mを超える崖を生じるもの
    (2)切土により高さが2mを超える崖を生じるもの
    (3)盛土と切土を同時に行い、高さが2mを超える崖を生じるもの
    (4)(1)又は(3)に該当しない盛土で、高さが2mを超えるもの
    (5)(1)から(4)に該当しない盛土で、厚さ30cmを超える盛土又は切土が500平方メートルを超えるもの
  2. 一時的な土石の堆積
    (6)最大時に堆積する高さが2mを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの
    (7)最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

規制の対象外となる行為(宅地造成又は特定盛土等)

許可・届出を要しない工事(法定基準によるもの)

盛土規制法第12条第1項又は同法第30条第1項に基づく許可、法第27条第1項に基づく届出を要しない工事は、以下の資料をご参照ください。

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(許可・届出を要しない工事(法定基準))】(PDF:583KB)

許可・届出を要しない工事(本市運用基準によるもの)

本市運用基準に基づく届出を要しない工事は、以下の資料をご参照ください。

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(許可・届出を要しない工事(本市運用基準))】(PDF:1,811KB)

 

規制の対象外となる行為(土石の堆積)

許可・届出を要しない工事(法定基準によるもの)

法第12条第1項又は法第30条第1項に基づく許可、法第27条第1項に基づく届出を要しない工事は、以下の資料をご参照ください。

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(許可・届出を要しない土石の堆積)】(PDF:346KB)

 

その他届出が必要となる行為

上記の許可、届出を要する行為に該当しない場合であっても、以下に該当する場合は、あらかじめ届出が必要です。

盛土規制法に関するお知らせ【区域指定時における工事の届出】(PDF:233KB)

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区域指定時における工事(盛土規制法第21条第1項、同法第40条第1項)

規制区域が指定された際に、規制区域内で行われている宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、工事主は市長に届け出る必要があります。

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(区域指定時における工事(宅地造成又は特定盛土等))】(PDF:1,168KB)

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(区域指定時における工事(土石の堆積))】(PDF:691KB)

擁壁等の撤去(盛土規制法第21条第3項、同法第40条第3項)

規制区域内(公共施設用地を除く)で行われる擁壁又は排水施設等の撤去に関する工事について、工事主は市長に届け出る必要があります。

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(擁壁又は排水施設等の撤去)】(PDF:1,170KB)

公共施設用地の転用(盛土規制法第21条第4項、同法第40条第4項)

規制区域内で公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合(宅地造成又は特定盛土等の許可若しく届出が済んでいる工事で転用した場合を除く)に、転用した者は市長に届け出る必要があります。

【抜粋_開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(公共施設用地の転用)】(PDF:1,166KB)

 

盛土規制法に基づく工事の許可、届出の公表

盛土規制法第12条第1項または同法第30条第1項に基づく工事の許可、同法第21条第1項または同法第27条第1項に基づく届出については、本市ホームページで公開しています。詳しくは、以下のページをご参照ください。

 

 ホームページリンク:盛土規制法に基づく工事の許可、届出の公表(令和7年5月23日以降、公開予定)

 

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都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
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