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更新日:2023年5月26日
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宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいいます。
令和5年5月26日の盛土規制法の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行った上で、新たな規制を適用します。
新たに規制区域を指定するまでは、引き続き旧法の宅地造成等規制法の規制が適用されます。詳細については下記リンクを参照してください。
宅地造成等規制法に基づく宅地以外の土地とは、以下のとおりです。
許可を要する土地の形質の変更とは、次のとおりです。
お問い合わせ
都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-211-1918
都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-211-1918
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