宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいいます。
仙台市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)の施行について
令和5年5月26日の盛土規制法の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行った上で、新たな規制を適用します。
新たに規制区域を指定するまでは、引き続き旧法の宅地造成等規制法の規制が適用されます。詳細については下記リンクを参照してください。
宅地以外の土地とは
宅地造成等規制法に基づく宅地以外の土地とは、以下のとおりです。
- 農地法による農地及び採草放牧地(農道等を含む)
- 森林法による森林(林道等を含む)
- 道路法、都市計画法及び道路運送法による道路に供されている土地
- 河川法による河川及び準用河川(その他公共の利害に関係のある河川、堤防、護岸、ダム、水路、貯水池等の施設を含む)の用に供されている土地
- 都市公園法による公園(国又は地方公共団体が管理する公園や自然公園法による公園事業として行われる施設を含む)の用に供されている土地
- 砂防法による砂防施設の用に供されている土地
- 地すべり等防止法による地滑り防止施設の用に供されている土地
- 海岸法による海岸保全施設の用に供されている土地
- 港湾法による港湾施設の用に供されている土地
- 航空法による飛行場及び航空保安施設のうちの公共の用に供されている土地
- 鉄道事業法、軌道法が適用又は準用される鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供されている施設(駅舎、車庫、鉄道専用の発送配電施設等を含む)の用地。ただし、鉄道事業法第2条規定の専用鉄道等の専ら自己の用に供するため設置する鉄道等の施設用地は含まれない。
- 国又は地方公共団体が管理する施設の用に供されている土地(学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道、下水道)
土地の形質の変更とは
許可を要する土地の形質の変更とは、次のとおりです。
ア 切土の場合で、2mをこえる崖ができるもの

イ 盛土の場合で、1mをこえる崖ができるもの

ウ 切土と盛土を同時にする場合で、かつ切土と盛土をした部分に2mをこえる崖ができるもの

エ 30cm以上の切土・盛土をする面積の合計が500平米以上のもの
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598