ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 災害の危険性が高い区域における規制強化(令和4年4月1日施行)
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更新日:2025年1月23日
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近年の激甚化・頻発化する自然災害に的確に対応し、安全なまちづくりを推進するため都市計画法が改正され、
令和4年4月1日から施行されました。
法改正により、仙台市でも災害の危険性が高い区域での開発・建築行為の規制が強化されました。
具体的な改正内容は以下の3点です。
災害レッドゾーンにおける市街地の形成を防止するとともに、施設利用者の安全性を確保するため、令和4年4月1日から、災害レッドゾーンでは業務用施設の開発行為が規制対象に追加されました。
市街化区域 | 1000m2以上 |
---|---|
市街化調整区域 | 面積に関わらない |
都市計画区域外 | 1ha以上 |
市街化を抑制している市街化調整区域では、土砂災害や大雨による河川の氾濫に伴う浸水被害を防ぐため、令和4年4月1日から、災害レッドゾーン、土砂災害警戒区域、および3.0m以上の浸水想定区域における、開発・建築行為が原則禁止されました。
災害ハザードエリアからの移転を促進するため、令和4年4月1日から、市街化調整区域の災害レッドゾーンにある既存建物は、用途・規模等が同等であるものに限り、市街化調整区域内での移転が可能になりました。(開発許可が必要)
仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)で下記項目を選択してください。
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せんだいくらしのマップ(外部サイトへリンク)で下記項目を選択してください。
「防災」→「洪水ハザードマップ」→(利用規約に同意し、住所を選択)
→「浸水想定区域(市内全域)」※規制対象は3.0m以上の区域のみ
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