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更新日:2025年6月10日
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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第12条第4項または同法第30条第4項の規定により、同法第12条第1項または同法第30条第1項の許可を受けた工事について、工事主の氏名または名称、工事が施工される土地の等所在等を公表します。
※現在、法第12条第1項または同法第30条第1項に基づく工事の許可を受けた案件はありません。(令和7年6月3日時点)
※現在、法第12条第1項または同法第30条第1項に基づく工事の許可を受けた案件はありません。(令和7年6月3日時点)
仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで、盛土規制法による許可を受けた区域を公開しています。以下のページをご参照ください。
ホームページリンク:仙台市都市画情報インターネット提供サービス(年3回更新)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第21条第2項または同法第40条第2項の規定により、同法第21条第1項または同法第40条第1項の許可を受けた工事について、工事主の氏名または名称、工事が施工される土地の等所在等を公表します。
宅地造成及び特定盛土等に関する工事の区域指定時における届出一覧表(法第21条第1項、第40条第1項)(エクセル:25KB)(6月3日時点)
ホームページリンク:せんだいくらしのマップ(外部サイトへリンク)
※届出があった工事箇所をせんだいくらしのマップに、6月下旬頃から随時反映する予定ですので、それまでは、ブラウザのマップアプリケーション(Googleマップ等)をご利用ください。
お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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