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更新日:2022年12月28日

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既存宅地における戸建住宅等の建築

条例で定める既存宅地について

市街化調整区域では、戸建住宅等の建築は原則できません。ただし、条例で定める既存宅地では、許可を得て建築できる場合があります。

条例で定める既存宅地とは(仙台市都市計画法の施行に関する条例第1条の4(3))

条例で定める既存宅地とは、市街化区域に近く、生活圏も市街化区域と一体である地域で、市街化調整区域を指定した日(昭和45年8月31日)より前から宅地であった土地のことをいいます。
条例で定める既存宅地では、以下の条件を満たす場合、都市計画法第43条に基づく建築許可を得て戸建住宅等を建築することができます。

対象地

対象地は、下記の3つの条件をすべて満たす必要があります。

番号 条件
1 市街化区域からおおむね2km以内で、かつ、一体的な日常生活圏を形成している地域
2 おおむね50以上の建築物が連たん
3 昭和45年8月31日より前から、土地登記簿謄本における地目が宅地

ただし、対象地は災害ハザードエリアに含まれていないこと。

「災害の危険性が高い区域における規制強化」についてはこちら

予定建築物の使用者の制限

使用者の制限はありません。

予定建築物の用途の制限

予定建築物の用途は、建築基準法に規定する第一種低層住居専用地域内で建築できるものに限ります(戸建住宅、共同住宅等)。

相談に必要な書類

以下の書類を持参の上、必ず窓口にてご相談ください。

条例で定める既存宅地に関する相談に必要な書類(PDF:657KB)

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598

都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598