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更新日:2025年1月23日
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開発行為とは、都市計画法において、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。
市街化区域では、土地の区画形質の変更を伴う行為が1,000m2以上の場合、許可を受ける必要があります。市街化調整区域では、土地の区画形質の変更を伴う行為はすべて許可を受ける必要があります。
「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当するものをいいます。
道路などの公共施設の変更を伴った敷地の境界を変更する行為をいいます。
切土または盛土を行う行為であって、以下に該当するものをいいます。
市街化区域 | 30cm以上の高さの切土または盛土を行う面積の合計が1,000m2以上のもの |
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市街化調整区域 | 30cm以上の高さの切土または盛土を行うもの(面積を問わない) |
農地など、宅地以外の土地を宅地とする行為をいいます。なお、「宅地」とは次のいずれかに該当するものをいいます。
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