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更新日:2021年2月4日

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開発行為とは

開発行為とは、都市計画法において、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。
市街化区域では、土地の区画形質の変更を伴う行為が1,000m2以上の場合、許可を受ける必要があります。市街化調整区域では、土地の区画形質の変更を伴う行為はすべて許可を受ける必要があります。

土地の区画形質の変更とは

「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当するものをいいます。

土地の区画形質の変更

区画の変更

道路などの公共施設の変更を伴った敷地の境界を変更する行為をいいます。

形の変更

切土または盛土を行う行為であって、以下に該当するものをいいます。

形の変更に該当する行為
市街化区域 30cm以上の高さの切土または盛土を行う面積の合計が1,000m2以上のもの
市街化調整区域 30cm以上の高さの切土または盛土を行うもの(面積を問わない)
    ただし、宅地における、建築物の基礎工事のための掘削等の行為(現況地盤高の変更を伴わない場合に限る)は除きます。

質の変更

農地など、宅地以外の土地を宅地とする行為をいいます。なお、「宅地」とは次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 適法に建築物の敷地として利用されている又は以前にされていた土地
  • 区域区分の日(市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日)前より土地の登記簿の地目が宅地である土地
  • 固定資産課税台帳の課税地目が宅地である土地
  • 都市計画法第29条第1項第4号、第6号、第7号、第8号又は第9号に該当する開発行為が終了した土地
  • 土地区画整理事業の認可を受けた土地で換地処分後の土地。ただし、遊水池を除く。
  • 開発許可に基づいて開発行為が行われ、当該行為が既に完了した土地
  • 旧住宅地造成事業に関する法律によって既に事業が完了した土地
  • 宅地造成等規制法第13条第2項による検査済証の交付から1年以上経過し、公共施設整備を伴わない(道路拡幅、公園等の整備義務が無い場合)、地目が宅地である土地。〔平成16年10月1日実施〕

 

お問い合わせ

都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-211-1918

都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-211-1918