ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 許可不要な宅地造成工事(令和7年4月30日受付終了)
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更新日:2025年2月13日
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宅地造成工事のうち、以下に該当するものは、宅地造成工事の許可が不要となる場合があります。
ただし、これらに該当するものでも、許可を要する場合がありますので、宅地造成の計画内容について、あらかじめ開発調整課にご相談ください。
宅地において建築物等に関する工事に伴う「掘削」「埋戻し」は、建築物等の工事を施工する上で必要最小限の範囲のものに限り、宅地造成の規制の対象にはなりません。
なお、壁と一体の屋根を有するボックス型のガレージ及び構造上建築物と一体とみなされる擁壁は、建築物等に関する工事として取り扱います。
防災のための工事や既存の宅地内の部分的な切盛土工事については、以下に該当する場合、土地の形質の変更とは取り扱わないこととします。
なお、工事の内容によっては、届出を要する工事に該当する場合があります。
※擁壁の高さが2mを超える場合、建築基準法に基づく工作物の確認を要します。
※既存の宅地とは、開発許可等によって適正に宅地造成が完了した宅地をいいます。
※駐車場は通常考えられる必要最小限の規模です。
宅地造成工事規制区域内において宅地造成を行う場合、その内容が宅地造成工事の許可を要するものかどうか、指定確認検査機関から確認を受ける場合があります。
宅地造成工事の許可非該当の判定が必要な場合は、以下の書類をお持ちの上、開発調整課までご相談ください。
開発行為許可、宅地造成工事許可非該当の判定については、令和7年4月30日(水曜日)に、受付終了となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始日である、令和7年5月23日(金曜日)以降は、開発行為等適合証明書(60条証明)、宅地造成等適合証明書(88条証明)により、都市計画法や宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に適合していることの証明を行います。詳しくは、以下のページをご参照ください。
ホームページリンク:開発行為、宅地造成等適合証明書(令和7年5月23日運用開始)
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月22日(木曜日)までの間の手続きについては、工事内容、工事着手日等により取扱いが異なります。お手数ですが、開発調整課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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