ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
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更新日:2025年3月17日
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令和3年7月の静岡県熱海市における盛土の崩落によって発生した大規模な土石流災害を契機に、「宅地造成等規制法」の抜本的改正による「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」が令和5年5月26日に施行されました。
詳細については以下関連リンクを参照してください。
仙台市では、令和7年5月23日(予定)に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
仙台市では、有識者等で構成する仙台市宅地保全等審議会からの答申を踏まえ、市内全域を以下のいずれかの規制区域として指定することとしました。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば保全対象(人家、道路、鉄
道、施設等)に危害を及ぼしうるエリア等
仙台市宅地保全等審議会からの答申については、以下をご参照ください
以下をクリックするとマップが開きます。
※規制区域は令和7年3月頃に仙台市都市計画情報インターネット提供サービスでもご確認いただける予定です
規制区域図(市内全域)(PDF:4,824KB)
規制区域図(1:泉区根白石・福岡周辺)(PDF:2,242KB)
規制区域図(2:青葉区大倉周辺)(PDF:2,051KB)
規制区域図(3:青葉区作並周辺)(PDF:2,165KB)
規制区域図(4:太白区秋保町長袋・馬場周辺)(PDF:2,452KB)
規制区域図(5:太白区秋保町馬場周辺)(PDF:2,547KB)
ホームページリンク:開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(令和7年5月23日以降)
盛土規制法の運用開始に伴う許可申請の一時休止等について(PDF:437KB)
ホームページリンク:開発行為・宅地造成工事許可申請の手引き(令和7年5月22日まで)
※経過措置期間は旧宅地造成等規制法により規制されます。
仙台市を除く宮城県内については、県が基礎調査、規制区域の指定及び許可手続きを行います。
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お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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