ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
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更新日:2025年5月23日
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令和3年7月の静岡県熱海市における盛土の崩落によって発生した大規模な土石流災害を契機に、「宅地造成等規制法」の抜本的改正による「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」が令和5年5月26日に施行されました。
詳細については以下関連リンクを参照してください。
仙台市では、令和7年5月23日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始しました。
仙台市では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日に指定しました。規制区域の詳細は以下のページをご参照ください。
ホームページリンク:盛土規制法に基づく規制区域について
盛土規制法に基づく規制区域内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可、届出が必要です。詳細は以下のページをご参照ください。
ホームページリンク:盛土規制法に基づく工事の許可、届出の対象となる行為
ホームページリンク:開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(令和7年5月23日以降)
仙台市を除く宮城県内については、県が基礎調査、規制区域の指定及び許可手続きを行います。
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電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
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電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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