ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
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更新日:2023年5月26日
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令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正されます。(改正後は「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になります。)
この改正により、新たに指定する規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事が規制されます。
詳細については下記関連リンクを参照してください。
仙台市では、規制区域の指定の後、本法に基づく新たな規制が適用されます。
※経過措置期間は現行の宅地造成等規制法により規制されます
仙台市域以外については、宮城県において基礎調査、区域の指定及び許可を行います。
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