ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 開発行為に伴う公園設置基準を緩和します(令和8年4月1日運用開始)
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更新日:2026年2月17日
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| 設置基準緩和の概要 |
開発区域が1ヘクタール未満であること、開発区域の周辺に一定面積以上の既存公園が存在することなど、要件をすべて満たす場合に、公園の設置を不要とすることができます。 詳しくは、以下の資料をご参照ください。 |
|---|---|
| 運用開始日 | 令和8年4月1日(水曜日) |
| 適用条件 |
本基準の適用を受けるにあたっては、以下のいずれかが必要です。
|
公園管理課施設管理係 022-214-8395
青葉区公園課総務係 022-225-7211(代表番号)
宮城総合支所公園課総務係 022-392-2111(代表番号)
宮城野区公園課総務係 022-291-2111(代表番号)
若林区公園課総務係 022-282-1111(代表番号)
太白区公園課総務係 022-247-1111(代表番号)
秋保総合支所建設課管理係 022-399-2111(代表番号)
泉区公園課総務係 022-372-3111(代表番号)
開発調整課審査指導第一係 022-214-8344(青葉区・泉区)
開発調整課審査指導第二係 022-214-8319(宮城野区・若林区・太白区)
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お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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