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更新日:2026年2月17日

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開発行為に伴う公園設置基準を緩和します(令和8年4月1日運用開始)

公園設置基準の緩和について

緩和の概要

設置基準緩和の概要

開発区域が1ヘクタール未満であること、開発区域の周辺に一定面積以上の既存公園が存在することなど、要件をすべて満たす場合に、公園の設置を不要とすることができます。

詳しくは、以下の資料をご参照ください。

開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き(案)(PDF:576KB)

運用開始日 令和8年4月1日(水曜日)
適用条件

本基準の適用を受けるにあたっては、以下のいずれかが必要です。

  • 令和8年4月1日以降に、公園管理者から都市計画法第32条同意を新たに取得すること
  • 既に公園管理者から都市計画法第32条同意を取得している開発行為で、再度、変更事前協議に基づき同意を取得すること

 

留意事項

  • 新基準に関する事前相談は令和8年2月18日から受付可能ですが、協議・同意は令和8年4月1日からです。

お問い合わせ先

新基準の詳細について:建設局公園管理課

 公園管理課施設管理係   022-214-8395

新基準の適用について:各区役所・総合支所公園課

 青葉区公園課総務係    022-225-7211(代表番号)
 宮城総合支所公園課総務係 022-392-2111(代表番号)
 宮城野区公園課総務係   022-291-2111(代表番号)
 若林区公園課総務係    022-282-1111(代表番号)
 太白区公園課総務係    022-247-1111(代表番号)
 秋保総合支所建設課管理係 022-399-2111(代表番号)
 泉区公園課総務係     022-372-3111(代表番号)

新基準による手続きについて:都市整備局開発調整課

 開発調整課審査指導第一係 022-214-8344(青葉区・泉区)
 開発調整課審査指導第二係 022-214-8319(宮城野区・若林区・太白区)

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8344

ファクス:022-214-8598

審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598