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更新日:2024年4月1日

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仮設建築物許可

1.建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可の手引きについて

建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可の手続きについて、申請者及び担当部署の双方において、当該制度に関する法令及び条例等の運用にかかる認識を共有し、効率的な作業や協議を実現することにより、手続きの円滑化を図ることを目的として手引きを作成しました。

許可手続きにあたりましては、本手引きに沿って進めて頂くよう、ご理解とご協力をお願いします。

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等建築許可の手引き(PDF:874KB)

 

 

2.仮設許可における構造耐力上の安全性の確認について

(1)特定行政庁による「安全上支障がない」ことの判断について

仙台市では、仮設建築物の許可(法第85条第6項)をするにあたり、構造耐力上の観点から「安全上支障がない」ことを判断する根拠として、仮設許可申請時に令第3章第8節の規定に準拠した構造計算書の添付をお願いしています。(法第20条第1項第二、第三号建築物に限る。)また、一部の規定を除き、告示を含む仕様規定は仮設許可による緩和規定に該当しないため、仕様規定等が適用される建築物については構造計算書とあわせて仕様規定等に適合する構造図を添付する必要があります。

 仮設許可申請と共に確認申請を仙台市に提出する場合は、構造計算等の審査を仮設許可申請の中で行うため、確認申請時における構造計算書の添付は不要とします。ただし、構造図については、規則第1条の3の規定により確認申請時にも添付する必要があります。

 なお、構造計算について、仮設建築物の存置期間等の理由により令第3章第8節の規定を準用すると不合理な規定がある場合は、根拠ある文献(例:「期限付き建築物設計指針」など)による一部読み替え等を可と判断する場合がありますので、事前に建築審査課へご相談ください。

(2)法第6条第1項第四号建築物の仮設許可について

四号特例により所定の構造耐力関係規定について確認申請等の審査の特例を適用できる建築物については、仮設許可申請においても同様の扱いとします。ただし、膜構造など四号特例を適用できない建築物については、仕様規定の審査等を行うため、仮設許可申請時及び確認申請時に構造図の添付が必要となります。

参考:仮設許可申請と建築確認申請フロー(構造審査)(PDF:119KB)

 

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