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更新日:2023年12月26日

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水難救護法に基づく漂流物の取得について

水難救護法に基づく漂流物の取得について

 水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき取得した漂流物を保管しているので、同法第25条第2項の規定に基づき、次のとおり公告をしています。

 本件漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は、総務局庶務課までお申し出ください。

漂流物(取得した物件)

 漂流船 ※船体側面に「あさひ」とよめる文字あり

形状

  • FRP製
  • 長さ 6.8メートル
  • 幅  1.5メートル
  • 深さ 0.5メートル

取得年月日

 令和5年12月12日

取得場所

 仙台港沖

保管場所

 仙台市今泉工場(仙台市若林区今泉字上新田103)

公告日

 令和5年12月22日

その他

 公告後6ヵ月が経過し、引き渡しの申し出がない場合は、処理を行います。

船体写真

漂流船正面写真

漂流船正面

 

漂流船側面写真

漂流船側面

お問い合わせ

総務局庶務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1201

ファクス:022-224-4404