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更新日:2024年3月22日

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土壌汚染対策法に基づく土地形質変更工事の届出漏れに係る全庁調査結果について

 土壌汚染対策法では、法改正により平成22年4月から一定規模(一般的には3,000平方メートル)以上の土地について、形質の変更を行う工事等を行う場合は、工事予定地の土壌汚染の有無等を確認するために、着工の30日前までに届出を提出することを義務付けています(第4条第1項)。

 本市が昨年度発注した公共施設工事において、この事前届出が漏れている事案があることが判明したことから(令和5年2月13日公表)、他に同様の事例がないか、全庁調査を進めてきました。

 その結果、法改正後の平成22年度以降、未届事案が合計で160件あったことが判明しました。このような事案が発生したことについて、深くおわびを申し上げます。

 なお、これらの未届事案について、健康被害につながる影響は確認されませんでした。

 今後、規制部門(環境局)および工事管理部門(都市整備局)における連携の強化を図るなど再発防止を徹底し、本市発注工事における届出について適切に対応してまいります。

 

※土壌汚染対策法第4条に基づく土地形質変更工事の届出について

 法改正により、平成22年4月から、一定規模(一般的には3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う工事等について、工事予定地の土壌汚染の有無等を確認するため、着工の30日前までに事前届出を提出することが義務付けられている。(土壌汚染対策法第4条第1項)

 

1 全庁調査について

(1)調査内容

法第4条第1項に基づく届出が必要となる土地の形質変更を伴う事業の届出状況

(2)調査対象

企業局を含む全庁において、平成22年5月1日以降に着工した事業

(3)調査結果

未届事案 160件 (前回公表分を含む。内訳は下表のとおり)

※未届が判明した事案については、該当する土地に係る有害物質の使用等の履歴確認および必要な調査を行い、健康被害につながる影響がないことを確認している

【未届案件の内訳】
担当課 未届件数
環境局施設課 1
都市整備局市街地整備課 5
都市整備局営繕課 26
建設局道路施設課 1
建設局北道路建設課 9
建設局南道路建設課 10
建設局公園整備課 4
建設局管路建設課 2
建設局施設建設課 1
建設局河川課 2
青葉区宮城総合支所公園課 1
青葉区宮城総合支所道路課 4
宮城野区公園課 18
宮城野区道路課 1
若林区総務課 1
若林区公園課 7
太白区公園課 1
泉区公園課 1
泉区道路課 8
教育局学校施設課 52
教育局文化財課 3
水道局南配水課 1
水道局施設課 1
総計 160

 

2 未届の主な原因

(1)土壌汚染対策法に基づく事前の届出義務について、職員の認識が不足していたため。

(2)発注工事単位では届出要件に該当しなくても、同一事業における工事全体では届出が必要となる場合があるなど、届出が必要となる条件について、職員の理解が十分ではなかったため。

(3)工事発注時において、事前届出に係る手続きが漏れていないか確認するための事務手順が不十分であったため。

 

3 再発防止対策について

(1)規制部門(環境局)および工事管理部門(都市整備局)が連携し、以下の取り組みを行う。

  1.事前届出義務に係る通知を毎年度発出し、職員の認識の徹底を図る。

  2.届出要件等について、具体的な事例等を活用した研修を毎年度実施し、職員の理解を深める。

(2)工事発注時における事務手順を見直し、チェックシートの導入等により、事前届出が漏れていないか、確認できる体制を強化する。

 

お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8220

ファクス:022-214-5378

都市整備局技術管理室

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8530

ファクス:022-268-2983