太白区
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更新日:2023年3月20日
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建築物を建築する場合は、都市計画法・建築基準法により、建築物の用途や規模・高さなどが制限されることがあります。また、建築する前に行う建築確認申請のほかにも各種必要な手続きがあり、これらの手続きがなされていないと着工できない場合がありますのでご相談ください。
なお、仙台市への建築確認申請は、市役所の都市整備局建築審査課で行っています。
建築物の敷地は道路に接していなければなりません。位置指定道路、狭あい道路の手続きなどについてはお早めにご相談ください。
都市計画に関する届出・相談は、街並み形成課で行いますが、内容により市役所の都市整備局都市計画課が窓口となるものがあります。
なお、開発許可、開発登録簿写し交付、宅地造成工事許可の申請受付・相談は、市役所の都市整備局開発調整課で行っています。
内容 |
申請場所 |
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街並み形成課 |
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都市整備局都市計画課(仙台市役所内) |
長期優良住宅建築物等計画認定制度の申請等の窓口は街並み形成課で行っています。
低炭素建築物新築等計画認定制度の申請等の窓口は街並み形成課で行っています。
「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、一定規模以上の公益的施設の新築等を行う場合は、工事着工前と工事が完了したときに街並み形成課へ届出をしていただく必要があります。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)に基づき、床面積が300平方メートル以上の建築物(建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象に該当するものを除く)の新築時等には、街並み形成課へ省エネ計画に関する届出をしていただく必要があります。
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