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更新日:2024年5月23日

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「バリアフリー工事」を応援します(融資あっせん制度のご案内)

ひとにやさしいまちづくり施設整備資金融資あっせん(無利子融資)

概要

既存施設の改善又は新築・全面改築時、整備基準(※注)に適合させるバリアフリー工事に対して、市が金融機関に融資をあっせんし、その利子を市が全額負担します。

(※注)
施設が高齢の方や障害のある方を含むすべての方にとって利用しやすいものとなるよう、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例に基づき定めている基準です。

対象者

この制度を利用できるのは、不特定かつ多数の人が利用する施設等(※注1)の整備をしようとする施行主(※注2)の方です。

(※注1)
病院や学校、飲食店、物販店、理容所など、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例規則で定めている公益的施設(事務所や共同住宅、工場は除く)
(※注2)
個人・法人どちらでも可

制度を利用するには、工事着工前のお申し込みが必要です。

制度の概要

既存施設の改善工事の場合

  • 工事の対象は次の7項目のうちいずれか1つで、(2)を除き、1施設において各項目1箇所又は1経路分が対象
  • 整備基準に適合した整備が既に1箇所又は1経路分確保されている場合は、その項目の工事は対象外
対象工事 融資あっせん額 1箇所あたりの基準額
(1)車いす使用者対応トイレの設置 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 150万円
(2)階段の手すり等の設置 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 50万円
(3)出入り口の改善(拡幅、自動扉の設置等) 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 100万円
(4)出入り口に隣接する敷地内通路の改善
(段差解消、スロープ設置等)
対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 100万円
(5)廊下等の改善(段差解消、スロープ設置等) 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 100万円
(6)11人乗り以上のエレベーターの設置 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 1,000万円
(7)既存エレベーターの改善
(音声装置、車いす使用者対応制御装置の設置等)
対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 300万円

新築・全面改築の場合

工事の対象は次の3項目で、(3)を除き、1施設について各項目1箇所又は1経路分が対象

新築・全面改築時の工事の場合、原則として、対象施設全体の整備基準への適合が条件

対象工事 融資あっせん額 1箇所あたりの基準額
(1)11人乗り以上のエレベーターの設置 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 1,000万円
(2)車いす使用者対応トイレの設置 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 150万円
(3)階段の手すり等の設置 対象工事1箇所につき、工事に要する費用(ただし、右記基準額を上限とする)の全額 50万円

共通事項

  • この制度を利用するためには、その対象工事箇所に至る経路が、車いすを使用されている方などでも移動できるように整備されている、又は整備されることが前提となります。
  • 融資あっせん額は、1件の申請について50万円から1,000万円以内で、10万円単位で融資します。融資の実行は、工事完了後に行います。
  • 融資あっせん額が500万円以下の場合は無担保です。
  • 金融機関への償還は10年以内(1年据置期間含む)に、均等月払により行ってください。

(取り扱い金融機関)
七十七銀行、仙台銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、北日本銀行、岩手銀行、山形銀行、東北労働金庫

整備基準の概要

11人乗り以上のエレベーターの設置、既存エレベーターの改善

  • 出入り口90cm以上
  • 車いすで転回できる面積の確保
  • 左右及び正面に手すりを設置
  • かご及び乗降ロビーに車いすを使用されている方が利用できる制御装置の設置
  • かご及び乗降ロビーに目の不自由な方が利用できる制御装置の設置

車いす使用者対応トイレの設置

  • 車いすを使用されている方でも円滑に利用できる床面積、様式便器、手すり、洗面器の設置
  • 出入り口90cm以上(通常のトイレ内に設ける車いす使用者対応便房の場合は80cm以上)
  • だれでも使用できる旨の表示
  • 出入り口の戸は、緊急時に外からの開錠が可能なこと
  • 使用者の有無を示す設備の設置

【補助対象施設が整備基準で定める用途で、かつ、用途面積が5,000平方メートルを超える場合】

  • オストメイトの方のための設備(パウチやしびんの洗浄用水洗装置、荷物を置くための棚、汚物入れ、衣服掛けの金具)の設置

【補助対象施設が整備基準で定める用途で、かつ、用途面積が1,000平方メートルを超える場合】

  • ベビーベッド(施設内に他におむつ替えの場所がある場合は不要)及びベビーチェアの設置

階段の手すり等の設置

  • 両側に連続した手すりを設置
  • 踏面幅の内側と外側が異なる「回り段」を設けないこと
  • 表面は滑りにくい素材とすること
  • 踏面、けあげ、段鼻を明度差の大きい異なる色とする等、段を識別しやすい構造とすること
  • 階段の上端、下端、踊場の部分に点状ブロックを敷設

出入り口の改善

  • 有効幅員90cm以上
  • 車いすを使用されている方が通過する際に、支障となる段差がないこと
  • 車いすを使用されている方が円滑に開閉することができる戸を設けること

出入り口に隣接する敷地内通路の改善、廊下等の改善(スロープの設置)

  • 有効幅員120cm以上(段を併設する場合は90cm以上)
  • 勾配は12分の1(高低差16cm以下の場合は8分の1)を超えないこと
  • 両側に連続した手すりを設置
  • 傾斜路の色は、その踊場や傾斜路と接する通路と明度差の大きい異なるものとする等、傾斜路を識別しやすい構造とすること
  • 壁面に接していない縁には、転落防止のための5cm以上の立ち上がりを設けること
  • 廊下等に設置する場合は、スロープの上端、下端、踊場の部分に点状ブロックを敷設

お申し込みについて

  • 申請は毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間で、随時受付します。毎年度の予算の範囲内での融資あっせんとなりますので、お早めにご相談ください。
  • 融資あっせん依頼書に添付して、下記の書類が必要となります。
必要書類

提出が必要となる場合

申請者の印鑑証明書

必須

保証人の印鑑証明書

保証人を要する場合

市税の滞納がないことの証明書

市税納付確認に同意しない場合

保証人の資産証明書

保証人を要する場合

住民票の謄本

個人の場合

確定申告書の控の写し

個人の場合

登記事項証明書の写し

法人の場合

決算書の写し

法人の場合

許認可証等の写し

許認可業種の場合

見積書

必須

工事設計書、図面等

必須

工事行程表

必須

現況写真

必須

  • (※)工事完了後は、工事完了届、工事完了写真、精算書、工事請負契約書の写しなどを提出していただきます。また、履行確認(完了検査)を実施します。

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194