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更新日:2022年11月16日
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建物、道路、公園などの施設が、高齢の方や障害のある方を含め、どなたにとっても使いやすいものとなるよう、バリアフリー整備を推進するため、平成8年6月に制定した条例です。
店舗や病院といった建築物など、多数の方が利用する施設を「公益的施設」として定め、その施設工事等にあたっては、条例施行規則に定める整備基準に適合させる必要があります。
さらに、この公益的施設のうち、特に整備が必要なものは「指定施設」として定められております。指定施設の建築前には、整備内容を各区街並み形成課へ届け出ることが必要です。
社会福祉施設、官公庁の施設、医療施設、宿泊施設等、福祉整備が必要となる施設です。
公益的施設のうち特に福祉整備が必要となる施設で、建築等の際に届出が必要となる施設です。
公益的施設 | 指定施設 |
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社会福祉施設、病院等、学校等施設、官公庁の庁舎、公益事業の営業所、金融機関の店舗、公衆便所、火葬場、文化施設、集会施設、地下街、など | 全ての施設 |
理容所、美容所 | 50平方メートル超 |
飲食店、物品販売店、サービス業店舗、公衆浴場 | 100平方メートル超 |
自動車車庫(機械式駐車場を除く) | 500平方メートル以上 |
体育館等、劇場、映画館、展示場、ダンスホール・遊技場等、ホテル・旅館等 | 500平方メートル超 |
事務所、工場 | 2,000平方メートル超 |
共同住宅、寄宿舎 | 50戸(室)超 |
公共交通機関の施設、複合施設(共同住宅を除く公益的施設の複合建築物で2,000平方メートルを超えるもの) | 全ての施設 |
公益的施設 | 指定施設 |
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鉄道の駅、バスターミナルなど(建築物を除く) | 全ての施設 |
公益的施設 | 指定施設 |
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道路法による道路(自動車専用道路を除く) | 全ての施設 |
公益的施設 | 指定施設 |
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児童遊園、都市公園、動物園、植物園、遊園地など | 全ての施設 |
公益的施設 | 指定施設 |
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路外駐車場(建築物、機械式駐車場を除く) | 特定路外駐車 |
出入口、便所、駐車場等、設備に応じた整備基準を定めています。詳細につきましては、下記によりご確認ください。
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