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更新日:2025年9月26日
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建物、道路、公園などの施設が、高齢の方や障害のある方を含め、どなたにとっても使いやすいものとなるよう、バリアフリー整備を推進するため、平成8年6月に制定した条例です。
店舗や病院といった建築物など、多数の方が利用する施設を「公益的施設」として定め、その施設工事等にあたっては、条例施行規則に定める整備基準に適合させる必要があります。
さらに、この公益的施設のうち、特に整備が必要なものは「指定施設」として定められております。指定施設の建築前には、整備内容を各区街並み形成課へ届け出ることが必要です。