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更新日:2025年9月26日

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仙台市ひとにやさしいまちづくり条例

仙台市ひとにやさしいまちづくり条例

建物、道路、公園などの施設が、高齢の方や障害のある方を含め、どなたにとっても使いやすいものとなるよう、バリアフリー整備を推進するため、平成8年6月に制定した条例です。

店舗や病院といった建築物など、多数の方が利用する施設を「公益的施設」として定め、その施設工事等にあたっては、条例施行規則に定める整備基準に適合させる必要があります。

さらに、この公益的施設のうち、特に整備が必要なものは「指定施設」として定められております。指定施設の建築前には、整備内容を各区街並み形成課へ届け出ることが必要です。


お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194