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更新日:2024年2月21日
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消防法第8条の規定により、一定規模以上の建物に選任が義務付けられる「防火管理者」に必要とされる資格として、防火管理上必要な知識及び技能の修得を目的とした講習会です。
防火管理者には、その資格として、防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること、また、一般的に「防火管理講習」を受講して「知識・技能」を修得していただくことが必要となります。
ただし、以下の職歴、資格等を有する方については、既に「知識・技能」を有している方として認められており、「防火管理講習」を受講する必要はありません。
防火管理者に必要な資格を有していない方が、新たに資格を得ようとする場合に受講する講習で、防火管理者として選任できる建物の規模に制限がない「甲種防火管理者」の資格をご取得いただけます。
不特定多数の方が出入りする建物(劇場、映画館、百貨店、ホテル、病院等)のうち、その収容人員が300人以上となる建物の防火管理者(甲種防火管理者及び現に選任されている方に限ります。)が、最後に甲種防火管理新規講習又は再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受ける講習です。
上記の要件を満たす方以外は、受講義務の対象となりません。
防火管理講習を申し込む方は以下リンクより、講習案内、申込方法等を確認いただけます。
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