ホーム > くらしの情報 > くらしの安全・安心 > 消防 > 防火管理・防災管理・自衛消防業務講習 > 各種講習会・資格試験について > 防災管理講習
ページID:9608
更新日:2024年2月21日
ここから本文です。
消防法第36条の規定により、一定規模以上の大規模な建物(※対象となる建物はこちら)に選任が義務付けられる「防災管理者」に必要とされる資格として、防災管理上必要な知識及び技能の修得を目的とした講習会です。
防災管理者には、その資格として、防災管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること、また、一般的に「甲種防火管理講習」の課程を修了した方が、「防災管理講習」を受講して「知識・技能」を修得していただくことが必要となります。
ただし、以下の職歴、資格等を有する方については、既に「知識・技能」を有している方として認められており、「防災管理講習」を受講する必要はありません。
「甲種防火管理講習」の課程を修了した方等が、新たに防災管理者の資格を得ようとする場合に受講する講習です。
防災管理対象物の防災管理者として現に選任されている方で、防災管理講習(新規講習又は再講習)を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受けなければならない講習です。
「甲種防火管理講習」を修了していない方等が、新たに防災管理者の資格を得ようとする場合に受講する講習で、「甲種防火管理新規講習」と「防災管理新規講習」の課程を併せて修了していただけます。
「防火管理再講習」及び「防災管理再講習」の課程を併せて修了していただけます。
防火・防災管理講習を申し込む方は以下リンクより、講習案内、申込方法等を確認いただけます。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.