大地震発生時等の大規模・高層ビル等における防災体制の整備を図るため、消防法が改正され平成21年6月1日から施行されています。
「防災管理者の選任・届出」、「防災管理に係る消防計画の作成・届出」、「自衛消防組織の設置・届出」、「防災管理点検の実施・報告」が必要となります。
対象となる防火対象物(建築物)
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対象となる防火対象物(建築物)は、防火対象物の全体若しくは一部が次の対象用途、対象規模に該当する防火対象物です。
対象用途
消防法施行令別表第一
- 劇場等(1項)
- 風俗営業店舗等(2項)
- 飲食店等(3項)
- 百貨店等(4項)
- ホテル等(5項イ)
- 病院等(6項)
- 学校等(7項)
- 図書館等(8項)
- 公衆浴場等(9項)
- 車両の停車場等(10項)
- 寺社等(11項)
- 工場等(12項)
- 駐車場等(13項イ)
- その他の事業場(15項)
- 文化財である建築物(17項)
- 地下街(16項の2)
対象規模
上記対象用途のうち次に掲げるもの
- 地階を除く階数が11以上の防火対象物で延べ面積が1万平方メートル以上
- 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で延べ面積が2万平方メートル以上
- 地階を除く階数が4以下の防火対象物で延べ面積が5万平方メートル以上
- 地下街(16項の2)で延べ面積が1千平方メートル以上
- 上記対象用途が複数存在する場合、「地階を除く階数」を「用途が存する階のうち最も高い階の階数」に、「延べ面積」は「用途部分の床面積の合計」となります。
自衛消防組織制度


- 自衛消防組織には次の業務ごとにおおむね2名以上の人員を配置します。
- 火災の初期段階における初期消火活動に関する業務
- 情報収集及び伝達、消防用設備等の監視その他の設備の監視に関する業務
- 在館者が避難する際の誘導に関する業務
- 救出及び救護に関する業務
- 自衛消防組織を設置した際は、管轄消防署長への届出が必要です。
- 自衛消防組織の編成や業務内容については、消防計画に規定する必要があります。(消防計画を変更した場合は、管轄消防署長への届出が必要です。)
防災管理制度
地震等による被害の軽減のため、大規模・高層の建築物等について防災管理講習を修了した防災管理者により、地震に対応した消防計画の作成など地震災害等に対応した防災体制を整備するための制度です。
- 防災管理者は、防火管理者が行う業務に加えて次の業務を行うことになります。
- 地震等の災害発生時の被害を想定した「防災に係る消防計画」の作成
- 地震等の災害発生時を想定した訓練の実施
- 訓練結果を踏まえた消防計画の検証
- 従業員への防災教育など
- 防災管理者を選任したときは、管轄消防署長への届出が必要です。
- 防災に係る消防計画を作成したときは、管轄消防署長への届出が必要です。
- 管理について権原が分かれている場合は、共同で防災管理を行う必要があります。(統括防災管理者の選任、全体の消防計画の作成など。)
防災管理点検報告制度
管理について権原を有する者が、防災管理上必要な業務について防災管理点検資格者により年1回点検を行う制度です。
防災管理点検事項
- 防災に係る消防計画の作成(変更)及び防災管理者の選任(解任)に係る届出の有無
- 自衛消防組織の設置に係る届出の有無
- 自衛消防組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項
- 地震発生時における物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関する事項など
- 防災管理点検実施後は、管理について権原を有する者から管轄消防署長への報告が必要です。
- 過去3年間にわたって消防法令を遵守しており、申請に基づく消防機関の検査の結果、認定基準に適合していると認められた場合は、防災管理点検及び報告の義務が3年間免除されます。ただし、3年以上管理について権原を有する者に変更がないことが条件になります。
- 建築物の全ての部分が点検基準に適合している場合又は消防機関の特例認定を受けた場合は、その旨を表示することができます。
防火管理者、防災センター要員のみなさまへ
防災管理者になる予定の方

自衛消防組織の統括管理者・本部隊の班長になる予定の方
- 防災センター要員講習の課程を修了されている方→自衛消防業務追加講習の課程を修了された方は自衛消防業務再講習を5年毎に受講ください。修了されていない方は自衛消防業務新規講習を受講ください。
- 自衛消防業務新規講習の課程を修了されている方→自衛消防業務再講習を5年毎に受講ください。
- 資格をお持ちでない方→自衛消防業務新規講習を受講ください。
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お問い合わせ
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仙台市宮城消防署予防係
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