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更新日:2024年4月1日

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急速充電設備に係る基準の改正について

 

急速充電設備に関して、仙台市火災予防条例が令和5年6月9日に一部改正されました。

急速充電設備に係る基準の改正 施行日 令和5年10月1日

 従来は変電設備とみなされていた全出力200kW超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととなりました。

イメージ図

※現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正により、全出力50kWを超える急速充電設備を設置する場合は、全て急速充電設備としての届出が必要となります。

急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書

その他主な改正内容

急速充電設備の定義について

  • 急速充電設備は、電気を設備内部で変圧して電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備をいいます。設備本体と充電ポストで構成される分離型のものについては、充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないもの)も急速充電設備に含まれます。
  • 充電対象を「電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの)」としました。

充電ポストの取扱いについて

充電ポストにあっては、次の事項は適用しません。

  • 屋外に設けるものは、建築物から3メートル以上の距離を保つこと
  • 筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと

緊急停止装置について

  • 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けることとしました。

蓄電池について

  • 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池を内蔵できません。(主として保安のために設けるものを除く。)
  • 主として保安のために設ける蓄電池は、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならない措置を適用しません。
お問い合わせ先
管轄消防署 電話番号
仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 022-234-1121
仙台市宮城野消防署予防課指導係 022-284-9211
仙台市若林消防署予防課指導係 022-282-0119
仙台市太白消防署予防課指導係 022-244-1119
仙台市泉消防署予防課指導係 022-373-0119
仙台市宮城消防署予防係 022-392-8119

 

 

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411