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更新日:2024年4月15日

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蓄電池設備に係る基準の改正について

蓄電池設備に関して、仙台市火災予防条例が令和5年10月13日に一部改正されました。

蓄電池設備に係る基準の改正 施行日 令和6年1月1日

蓄電池設備の規制単位をアンペアアワーセル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)に変更し、規制範囲等を下記の通り改正しました。

改正前
単位・容量 消防法令への適合の要否 消防への届出
4,800Ah・セル未満 不要 不要
4,800Ah・セル以上 必要 必要

 

改正後
単位・容量 消防法令への適合の要否 消防への届出
10kWh以下 不要 不要

10kWh超
20kWh以下

 1.消防法令への適合
 2.標準規格への適合(出火防止措置が講じられたもの)
 ※1.2.いずれかの適合が必要となります
不要
20kWh超 必要 必要

 

その他主な改正内容

転倒防止措置について

  開放型鉛蓄電池を用いたもの以外については、耐酸性の床上等に設けなくてもよいこととしました。

屋外に設ける蓄電池設備の離隔距離について

  延焼防止措置を講じた蓄電池設備については、離隔距離を不要としました。


【参考】届出様式
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書

 

 

お問い合わせ先
管轄消防署 電話番号
仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 022-234-1121
仙台市宮城野消防署予防課指導係 022-284-9211
仙台市若林消防署予防課指導係 022-282-0119
仙台市太白消防署予防課指導係 022-244-1119
仙台市泉消防署予防課指導係 022-373-0119
仙台市宮城消防署予防係 022-392-8119

 

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411