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更新日:2023年10月18日
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消防法第8条の2の5の規定により、一定規模以上の大規模な建物(※対象となる建物はこちら)に設置が義務付けられる「自衛消防組織」に必要とされる「統括管理者」及び「本部隊各班長」の資格として、自衛消防活動上必要な知識及び技能の修得を目的とした講習会です。
統括管理者になる方には、その資格として、一般的に「自衛消防業務講習」を受講して自衛消防組織を指揮・統括するための「知識・技能」を修得していただくことが必要となります。
また、自衛消防組織に編成する内部組織のうち、統括管理者の直下となる内部組織の統括者(班長など)になられた方は、その教育として、一般的に「自衛消防業務講習」を受講して統括管理者と同等の「知識・技能」を修得していただくことが必要となります。
ただし、以下の職歴を有する方については、既に「知識・技能」を有している方として認められており、「自衛消防業務講習」を受講する必要はありません。
※ 統括管理者には、適切に自衛消防組織の活動を指揮・統括するために必要な権限を消防計画等により明確に規定し付与することとなります。
新たに統括管理者及び本部隊各班長の資格を得ようとする場合等に受講する講習です。
自衛消防業務講習(新規講習、追加講習及び再講習)の修了日以後における最初の4月1日から5年以内に受講していただく講習です。
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