ページID:41709

更新日:2023年10月18日

ここから本文です。

消防設備士免状を所有されているすべての方へ

消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください

 消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

 消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

講習実施機関

宮城県消防設備協会

  • 消防設備士法定講習

 

関係法令

消防法第17条の10

 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する 市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

消防法施行規則第33条の17

 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。

2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。

3(略)

 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411