ページID:5491

更新日:2022年5月16日

ここから本文です。

一日も早く水洗化を

水洗化のお願い

水洗化の義務

現在、下水道の処理区域内でも約0.3%(約2,000世帯)が未水洗となっています(令和4年4月1日時点)。
杜の都の良好な環境・身近な自然を後世に受け継ぐためにも、水洗化が必要です。

下水道が通ると処理区域内にある住宅の所有者には、水洗化が義務付けられます。

  • 家庭内(風呂、台所など)から流される汚水の排水設備工事は、3ヵ月以内
  • 浄化槽の廃止(公共下水道への切り替え接続工事)は、3ヵ月以内
  • 汲み取り便所の水洗便所への改造工事は、3年以内
    (下水道法第10条・11条の3、仙台市下水道条例第3条)

※仙台市公認の排水設備工事業者(公認業者)以外は、水洗化工事を行うことができません。
水洗化工事は公認業者に依頼してください。

水洗化工事には融資あっせん制度のご利用を

対象

  • くみ取り改造・浄化槽切替え工事を行う住宅(店舗兼用可)の所有者又は家主の承諾を得た借家人で税滞納等のない方(法人除く)。保証人1名(市内に住居している方で市県民税(所得割)を納付されている方)必要。

融資あっせん限度額

  • くみ取り便所を設置している家屋の場合、50万円限度
  • くみ取り便所を設置しているアパート、借家の場合
    50万円に水洗便所の便器の数を乗じて得た額とし、200万円限度。
  • 浄化槽を設置している家屋、アパート、借家の場合、50万円限度。

利子

  • 無利子(仙台市が負担します。)

返済

  • 36ヵ月以内の分割払い

手続き

  • 公認業者が一切代行しますので、工事の依頼時にお申し出下さい。

お問い合わせ

建設局業務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8337

ファクス:022-268-4318