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更新日:2024年3月11日

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浄化槽のページ

浄化槽とは

浄化槽とは、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域等へ放流する施設です。

平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、浄化槽の新設時には「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられており、既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽への転換に努めることとされています。

  • わずかなスペースがあれば、短期間で設置できます。
  • 生活排水の汚れが大幅に減るので、水路や川がきれいになります。

浄化槽の仕組み(拡大図)

「合併処理浄化槽の中をのぞいてみよう」(PDF:525KB)

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

「単独処理浄化槽」は、トイレの排水(し尿)だけを処理し、生活雑排水は処理していません。このため、生活雑排水もあわせて処理する「合併処理浄化槽」に比べて汚濁負荷がおよそ8倍になっており、川や湖沼、海等の公共用水域を汚す原因の一つになっています。

「川や湖そして海を汚しているものは何?」(PDF:540KB)

合併処理浄化槽への転換をお願いします

仙台市では、公共用水域の水質保全と快適な生活環境の確保のため、市が住宅等に合併処理浄化槽を設置しその後の維持管理も行う「仙台市浄化槽事業」を推進しております。

汲取り式トイレや単独処理浄化槽を使用されている方は、本事業を是非ともご活用のうえ、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)

仙台市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づく浄化槽管理士研修については、次のページをご覧ください。

浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)について

公設浄化槽をご利用になる市民の皆様へ

令和3年度以降に市が設置する公設浄化槽及び市が引き取り管理する既存浄化槽は、浄化槽法の規定による公共浄化槽として取り扱われます。詳しくは次のページをご覧ください。

令和3年度以降の公設浄化槽設置申請における変更点について

浄化槽関連ページ

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お問い合わせ

建設局下水道調整課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8233