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更新日:2023年11月14日
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流域下水道の維持管理負担金の単価改定について
流域下水道事業について
- 流域下水道は、複数の市町村の公共下水道からの下水を、行政区域を越えて広域的に収集、処理するもので、流域下水道事業に係る施設の建設及び維持管理は、原則として都道府県が行うこととなっています。
- 宮城県では7つの流域下水道事業を実施していますが、本市はそのうち2つの流域下水道(仙塩流域※1、阿武隈川下流流域※2)に加入しています。
- 仙塩流域は本市北西部から北東部にわたる七北田川左岸区域で、阿武隈川下流流域は本市南部の名取川右岸区域です。それぞれ宅地造成等により都市化が進展しているエリアで、2つの流域下水道で本市内の約2割の下水が処理されています。
※1 仙塩流域下水道の関連市町は、仙台市、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、大和町の3市3町
※2 阿武隈川下流流域下水道の関連市町は、仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町の5市6町
流域下水道概要図
宮城県に支払う流域下水道事業に係る維持管理負担金の単価改定について
- 流域下水道の維持管理に要する費用については、負担金として加入する市町が負担していますが、負担金の単価については、県と関連市町で覚書を締結し、宮城県条例にて定めています。
- 現行の覚書の有効期間が令和元年度から令和5年度までとなっており、宮城県より、次年度以降の負担金の適用単価については、昨今の急激な物価高騰を踏まえ、令和6年度に限る暫定措置として、物価変動等を考慮したものとしたい旨の申出を受け、これまで宮城県と関連市町で協議を進めてきました。
- 令和5年8月に協議が整ったことから、県と関連市町の間で覚書を取り交わすとともに、県では、負担金の単価改定に係る条例改正案を提出し、可決されました。
- これにより、令和6年度の負担金の単価は、次のとおりとなります。
令和6年度 流域下水道維持管理負担金単価
流域名 |
単価案(円/立方メートル) |
仙塩流域 |
44.8(+5.0) |
阿武隈川下流流域 |
57.3(+8.8) |