ページID:47768

更新日:2023年5月11日

ここから本文です。

生活相談員の資格要件について

仙台市における生活相談員の資格要件について

 通所介護事業所等に配置が必要となる「生活相談員」については、「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者ではなければならない」こととされていますが、仙台市では、生活相談員の資格要件を以下のとおり設定しています。

生活相談員として従事できる資格

  1. 社会福祉士
  2. 精神保健福祉士
  3. 社会福祉主事任用資格
  4. 介護支援専門員
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第4号に規定する指定施設にお
    いて通算して3年以上相談援助、看護又は介護の業務に従事した経験のある者

※4及び5は「社会福祉法第19条第1項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する」と仙台市が認める者にあたります。他の自治体においては解釈が異なる場合があるためご留意ください。

よくある質問

Q1 介護福祉士の資格保持者は生活相談員の有資格者にあたらないのですか。

介護福祉士の資格保有者であっても、3年以上の指定施設における実務経験がなければ生活相談員の資格を有しているものとみなすことはできません。

Q2 指定施設にはどういったものがありますか。

このファイル(PDF:391KB)を参照してください。なお、介護事業所であっても訪問介護事業所や訪問看護ステーションは指定施設に該当しないためご注意ください。

Q3 機能訓練指導員としてリハビリテーション業務に従事した期間を実務経験に含むことができますか。

含むことはできません。ただし、介護職員や看護職員と兼務して介護または看護の業務に従事している場合は、兼務の期間を実務経験に計上して差し支えありません。

Q4 3年以上の実務経験をもって生活相談員として配置する場合、新規・更新申請や届出の際に提出する資格証はどういったものを提出すればよいのですか。

実務経験証明書を提出ください。なお、作成にあたっては、以下のリンクを参照してください。

参考リンク:指定基準で求められる職員の実務経験の確認方法について

参考資料

仙台市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に係る指定基準運用指針(PDF:236KB)

仙台市指定地域密着型(介護予防)サービス及び介護保険施設に係る指定基準運用指針(PDF:240KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443