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更新日:2024年4月1日

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通所系サービス事業所の規模に関する届出について

通所系サービスの事業所の規模について

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、事業所の規模に応じ介護報酬単位が設定されており、事業所の規模は前年度の1月当たりの平均利用延人数等に基づき計算されるため、各事業所においては毎年3月に翌年度の事業所規模を確認する必要があるほか、区分が変わる場合は介護報酬算定に係る体制等に関する届出を提出する必要があります。

区分の確認にあたっては、以下でお示しする算定区分確認票をご活用ください。

通所介護算定区分確認票(エクセル:43KB)

通所リハビリテーション算定区分確認票(エクセル:42KB)

利用者数の減少が一定以上生じている場合の取り扱いについて

感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に則した安定的なサ―ビス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者ひとり当たりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例が設けられました。

詳細は以下の事務処理手順をご確認ください。

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:979KB)

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬により評価届出様式(エクセル:47KB)

新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了となります。
詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に    対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(PDF:115KB)

 

届出について

提出期限

特例を適用しない場合

毎年3月15日

※令和6年度は令和6年4月1日(月曜日)が提出期限です。

特例を適用する場合

毎月15日

提出方法

郵送及び持参

提出資料

  • 介護報酬算定に係る体制等に関する届出(別紙2)
  • 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
  • 算定区分確認票(特例を適用しない場合)
  • 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬により評価届出様式(特例を適用する場合)

別紙2と別紙1-1は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出についてのページからダウンロードいただけます。

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443