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更新日:2023年2月7日

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事業者による苦情解決体制の運営状況について

事業者による苦情解決制度の対応につきましては、苦情解決体制の適正な運営の確保が図られるようお願いしているところです。
つきましては、令和4年10月1日現在の苦情解決体制、制度周知及び苦情解決の状況について、依頼文書をご確認のうえ、下記によりご回答いただきますようお願いいたします。
※調査対象となる事業者へ郵送で依頼文書をお送りしています。

報告の方法について

報告方法:みやぎ電子申請サービスの受付フォーム(外部サイトへリンク)にてご報告願います。

提出期限:令和5年2月27日(月曜日)正午まで。

 

参考様式等

報告書は対象施設・事業所ごとに1部ずつ提出してください。

※報告書の提出が不要な場合もあります。提出が必要な報告書を依頼文書でご確認ください。

【注意事項】

  1. 【参考様式1及び6】については、前回調査時と変更がない場合は提出不要です。
  2. 【参考様式5】については、令和4年9月30日までに発生した苦情を記入してください。公表した事案がない場合には報告は不要です。

仙台市苦情解決マニュアル

仙台市では、円滑・円満な解決の促進や事業者信頼適正性確保を図るため、福祉サービスに係る事業者による苦情解決マニュアルを定めております。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443