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更新日:2023年8月29日

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福祉用具・住宅改修

福祉用具

介護保険福祉用具購入費の代理受領について

 

住宅改修

介護保険制度における住宅改修制度の概要

要介護・要支援認定を受けている被保険者の住宅内での安全確保や介護者の負担を軽減するために,実際に居住している住宅の一部を改修する場合,その費用の一部について住宅改修費として保険給付を受けることができます。保険給付は改修工事着工前及び改修工事完了後にそれぞれ申請することにより,適正と認められた場合に支給されます。

 

住宅改修費の対象となる住宅改修事業者

  • 介護保険制度における住宅改修については,住宅改修事業者の指定制度を設けていません。したがって,どの事業者が住宅改修を行った場合でも保険給付の対象となります。
  • 仙台市では,被保険者が住宅改修事業者を選択する際に参考にできるものとして,「介護保険住宅改修事業者リスト」を作成し,仙台市ホームページに掲載しています。
  • 介護保険住宅改修事業者リスト」は,仙台市が実施する住宅改修に関する研修を修了し,掲載を希望する事業者に限り掲載しています。

 

住宅改修費の受領委任払い制度

介護保険制度における住宅改修費の支給については,償還払いによる支給方法となっており,被保険者の経済的負担が一時的に大きくなることから,利用しにくい面があると言われています。

そこで仙台市では,被保険者の負担感を軽減し,制度をより利用しやすいものとする方法として,受領委任払い制度による支給も行っています。

償還払いによる支給方法とは

利用者が,いったん介護保険の住宅改修費支給対象となる工事代金の全額を住宅改修事業者に支払い,その後,仙台市に介護保険給付額(工事代金の9割分<一定以上の所得がある方は8割または7割分>)を請求して給付を受けます。

受領委任払いによる支給方法とは

利用者が,介護保険の住宅改修費支給対象となる工事代金の1割分(一定以上の所得がある方は2割または3割分)を住宅改修事業者に支払い,介護保険給付額(工事代金の9割分または8割分または7割分)については住宅改修費の受領に関する委任を受けた住宅改修事業者が受領します。

利用者は工事代金の全額を負担せずに1割分または2割分または3割分の支払いで改修できるため,一時的な負担が軽減されます。

受領委任払い方式で住宅改修費を受領できる事業者の要件

  • 受領委任払い方式で住宅改修費を受領できる事業者は,下記の要件をすべて満たす事業者とします。
  1. 仙台市に対して「居宅介護等住宅改修費の代理受領に関する申出書」を提出していること
  2. 仙台市が実施する住宅改修に関する研修を修了していること
  3. 受領委任払い方式により住宅改修費を受領しようとする年度の初日において,仙台市の住宅改修に関する研修を修了した翌年度の初日から起算して3年を超えていないこと
  • 平成29年10月より要件を一部変更しています。変更内容は下記PDFをご覧ください。

受領委任払い方式により住宅改修費を受領できる事業者の要件を変更します(PDF:300KB)

 

住宅改修に関する研修会について

  • 介護保険サービス利用者とその家族への適切な住宅改修の促進を目的として,住宅改修事業者を対象に,介護保険による住宅改修に関する研修会を,毎年1回開催しています。
  • 研修会を受講することにより,「介護保険住宅改修事業者リスト」への掲載及び受領委任払いが可能になります。
  • 研修会の詳細及びお申込みについては、下記のリンクからご確認ください。

令和5年度「介護保険による住宅改修を行う事業者向け研修会」をオンラインで開催します。

仙台市住宅改修支援事業補助金

ケアプランを作成していない被保険者について,介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は,住宅改修支援事業補助金を交付します。

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443