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更新日:2024年2月1日

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変更届の手続きについて

1.手続きの概要

介護保険法に基づく各サービス事業者の指定(許可)を受けた事項に変更があった場合には、仙台市に届出を行う必要があります。
変更は原則として変更があった日から10日以内に届け出なくてはなりませんが、事業者負担軽減の観点から年1度の届出で良いとしている事項があります。

詳しくは、(1)、(2)のとおりです。

(1)変更があった日から10日以内に届出する事項

  1. 事業所(施設)の名称,所在地
    ※同一区内で事業所を移転する場合は、必ず事前に仙台市に御相談ください。指定時に現地確認が必要となるサービス(訪問看護・通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護・指定事業所内で消毒を行う福祉用具貸与)については、移転後の事業所の現地確認を行います。
  2. 申請者(法人)の名称,主たる事務所の所在地
  3. 代表者(開設者)の氏名,生年月日及び住所
  4. 事業所(施設)の建物の構造,専用区画等
  5. 事業所の管理者及び計画作成担当者の氏名,生年月日及び住所等
  6. 運営規程(人員基準を満たした上での人員変更の場合を除く)
  7. 事業所の種別(病院・診療所等)、提供する居宅療養管理指導の種類、事業実施形態(単独型・併設型の別等)
  8. 利用者、入所者又は入院患者の定員
  9. 福祉用具の保管及び消毒方法(委託している場合は委託先の状況)
  10. 本体施設、本体施設との移動経路等(サテライト事業所を有している地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業所に限る。)
  11. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  12. 申請者(法人)又は事業所の電話番号やファクス番号、メールアドレス

※12については、「変更届書」の「変更があった事項」に項目はありませんが、介護保険に係る重要な情報や厚生労働省からの通知等をメールやファクスを使ってお伝えする上で必要な情報となります。変更届を提出される際は、変更があった事項に○はつけず、「変更の内容」欄に変更事項を記載して下さい。また、併せて下記に示している「2.事業所の連絡先を変更した場合について」をご確認下さい。

(2)変更があった場合、年に1回、5月1日現在の状況を6月末までに届出する事項

※以下の事項に変更があった場合のみ、届出が必要です。以下の事項に変更がなかった場合は、届出の必要はありません

  1. 登記簿謄本又は条例等
  2. 備品(訪問入浴介護事業所に限る)
  3. サービス提供責任者の氏名及び住所等
  4. 運営規程(人員基準を満たした上での人員変更についてのみ)
  5. 協力医療機関又は協力歯科医療機関
  6. 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制

ご注意ください!こんなときは新規指定(許可)申請です。

  1. 法人の合併により、事業を別法人が承継等される場合
  2. 別法人へ事業を委譲する場合
  3. 区を越えて、事業所を移転する場合(法人の移転は含みません)
    ※新規申請とあわせて、既存指定事業所の廃止届けの提出が、一月以上前に必要です。
    ※上記項目に当てはまる時は、少なくとも事実発生の一月以上前に担当まで御連絡・御相談ください。

ご注意ください!介護老人保健施設の定員等を変更する際には変更許可を受けなければなりません。

変更許可を受けなければならない事項

介護老人保健施設は、入所定員その他厚生労働省令で定める以下の事項を変更しようとするときは、事前に変更許可を受けなければなりません。

  1. 敷地の面積及び平面図
  2. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  3. 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  4. 運営規定(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分。ただし、入所定員に係る部分を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。)
  5. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第40号)第30条第1項で定める協力病院

変更許可の手続き

  1. 介護老人保健施設開設許可事項変更申請書を提出してください。変更の内容がわかる書類も併せて提出してください。
  2. 上記の変更事項のうち、構造設備の変更(工事を伴うもの)については申請手数料(1件につき33,000円)が必要です。また、変更の適用前に担当者が現地確認に伺います。
  3. 提出された変更申請について、審査の上問題がなければ、変更許可書を送付します。

※手数料が必要となるケースに該当するかどうか等については、事前に担当者にご相談ください。

※提出書類に関しては下記「3.提出書類について」をご参照ください。

ご注意ください!介護老人保健施設の管理者を変更する際には承認を受けなければなりません。

介護老人保健施設は都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。既に開設している介護老人保健施設の管理者を変更する場合には以下の手続きにより承認を受けてください。

  1. 介護老人保健施設管理者承認申請書を提出してください。管理者の資格等に関する書類も併せて提出してください。
  2. 提出された承認申請について、審査の上問題がなければ、承認通知書を送付します。

※提出書類に関しては下記「3.提出書類について」をご参照ください。

2.事業所の連絡先を変更した場合について

仙台市では、介護保険に係る重要な情報や厚生労働省からの通知等をメールやファクスを使ってお伝えすることがあります。事業所の電話番号やファクス番号、メールアドレスといった連絡先を変更した場合は、事務処理の漏れを防止するため、下記変更届出書に変更となった連絡先を記載し、サービス毎の付表と併せてご提出ください。

※事業所連絡先の登録がファクス番号のみの場合、災害の発生時等に緊急の連絡が困難となることが考えられます。事業所の連絡先としてメールアドレスの登録もご検討いただきますようお願いいたします。

※登録するメールアドレスについて、管理者の変更等により、メールが届かなくなる等の報告が多数寄せられております。管理者等の個人メールアドレスではなく、管理者の変更に左右されない組織メールアドレスの登録をお願いいたします。

※連絡先の変更の届出の提出から、本市における連絡先登録作業の完了まで一定の時間を要するため、法人・事業所内の他担当者等がメール等を受け取った際には、該当のサービス事業所へ転送いただくなど、法人・事業所内での情報共有をお願いいたします。

3.提出書類について

(1)居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所・介護保険施設の変更届及び添付書類一覧

変更届出書(別紙様式第一号(五))(エクセル:24KB)の他、変更届添付書類一覧(PDF:164KB)で示している書類を添付してください。

(2)地域密着型サービス事業所・地域密着型介護予防サービス事業所・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の変更届及び添付書類一覧

変更届出書(別紙様式第二号(四))(エクセル:23KB)の他、変更届添付書類一覧(PDF:141KB)で示している書類を添付してください。

(3)介護予防・日常生活支援総合事業事業所(訪問介護型サービス・通所介護型サービス・生活支援訪問型サービス・生活支援通所型サービス)の変更届及び添付書類一覧

変更届出書(別紙様式第三号(一))(エクセル:21KB)の他、変更届添付書類一覧(PDF:90KB)で示している書類を添付してください。

※法人の種別、名称、主たる事務所の所在地等の業務管理体制整備に関する事項に変更がある場合は、併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。(業務管理体制整備については「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」をご覧ください。)

様式のダウンロードはこちら

 

4.届出方法

届出に必要な書類を準備の上、提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。

5.変更届出の提出先

窓口:仙台市健康福祉局保険高齢部介護事業支援課

連絡先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1

電話:022-214-8318(入所系サービスに係る届出)

   022-214-8192(訪問系・通所系・多機能型サービスに係る届出)

   022-214-8626(居宅介護支援・介護予防支援に係る届出)

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号
022-214-8318(施設指導係)
022-214-8192(居宅サービス指導係)
022-214-8626(ケアマネジメント指導係)
FAX番号
022-214-4443