ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス(事業者向け) > 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
更新日:2021年6月28日
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介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、介護保険法第115条の32により、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて法令遵守責任者の選任等、「業務管理体制」を整備しなければならないほか、当該整備に関する事項を、所管行政機関に対して届け出なければならないこととされています。
事業者ごとに、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、所管行政機関に届け出ることが必要です。また、届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出所管政機関が変更になる場合等は、その都度、変更の届出をする必要があります。
届出する事項 |
事業所等の数が 20未満 |
事業所等の数が 20以上100未満 |
事業所等の数が 100以上 |
---|---|---|---|
法令遵守責任者の氏名及び生年月日 | 〇 | 〇 | 〇 |
事業者(法人)の名称又は氏名 | 〇 | 〇 | 〇 |
事業者(法人)の主たる事務所の所在地 | 〇 | 〇 | 〇 |
事業者(法人)の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 | × | 〇 | 〇 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 | × | × | 〇 |
事業所又は施設の所在地等により、届出先となる所管行政機関が異なります。
(詳しくはページ下部の「届出先確認フローチャート」をご確認ください。)
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2)指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所が所在する都道府県知事 |
(3)指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
(4)地域密着型(予防含む)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
(5)(1)から(4)以外の事業者 | 都道府県知事 |
記入方法:業務管理体制整備に関する届出マニュアル※必ず参照すること
届出が必要となる事由 | 様式 |
---|---|
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
第1号様式, 事業所一覧(参考) |
(2)事業所等の指定等により、事業展開地域が変更したなど、届出先区分の変更が生じた場合 |
第1号様式, 事業所一覧(参考) |
(3)届出事項に変更があった場合 |
第2号様式 |
各ホームページをご確認ください。
記入方法は、業務管理体制整備に関する届出マニュアルを参照してください。
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