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更新日:2023年10月6日

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化学物質への取組み

化学物質と下水道

私たちが便利で快適な生活を過ごすために、毎日様々な化学物質が家庭や工場・事業場などで使われ、それらを含んだ排水は浄化センターに流れ込んで行きます。

この汚れた水をきれいにしたり、その際に出た汚泥を処理したりするためにも、様々な化学物質を使っています。

そうした化学物質の中には環境や人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものがあります。

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(いわゆるPRTR法)では、事業者がこのような有害性のある指定化学物質を排出・移動した際には、その量を自ら把握し国に届け出ることが義務づけられています。

浄化センターはPRTR法の特別要件施設(※)に該当し、決められた31項目の指定化学物質について毎年排出量と移動量を把握して届出をおこなっています。

※特別要件施設:浄化センター(下水道終末処理施設)、廃棄物処理施設などが該当し、指定化学物質の取扱量にかかわらず、届出が必要です。

PRTR制度につきましては、有害化学物質対策のページをご覧ください。

汚水の経路図と調査対象図

化学物質管理計画

 仙台市下水道部局では化学物質管理計画を策定し、自主的な化学物質の管理の改善を促進し、下水道から環境への指定化学物質等の排出抑制に努めています。

化学物質管理計画の詳細

 

方針

管理目標

1

化学物質等による環境負荷の低減

  • 浄化センター内における化学物質挙動の把握
  • 処理区域内の事業所の現状把握
  • 使用薬品量の把握
  • 化学物質測定値の精度の向上
  • 化学物質使用量・流入量・排出量の低減

2

化学物質等の危機管理の徹底

  • 化学物質の危機管理体制の整備

3

事業者や地域住民とのリスクコミュニケーションの推進

  • リスクコミュニケーション手段としての下水道ホームページの内容充実

浄化センターの化学物質排出量

PRTR法に基づいて届け出た31項目の指定化学物質のうち、令和4年度に海や河川への排出量が確認されたものは、令和3年度に確認された7物質「亜鉛の水溶性化合物」、「銅水溶性塩」、「砒素及びその無機化合物」、「ふっ化水素及びその水溶性塩」、「ほう素化合物」、「マンガン及びその化合物」、「ダイオキシン類」のうち「銅水溶性塩」が検出されず、計6物質になりました。

その排出量については、南蒲生浄化センターでは、検出限界値以上の「ふっ化水素及びその水溶性塩」が新たに検出されたため、令和3年度より増加したものの、5年平均値と同等でした。秋保温泉浄化センターにおいては、新型コロナウイルス沈静化による秋保温泉旅館の宿泊者の増加に伴い、減少から増加に転じた令和3年度に続けて増加しました。これらに関しては、継続性がないか注視していきます。

なお、放流水質は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たしています。

 

○各浄化センターから海や河川への化学物質排出量は、次の式により算出します(各浄化センターの位置は『仙台市の下水道施設』のページをご覧ください)。

〔排出量〕=〔放流水中の対象物質の濃度(年間平均水質)〕×〔年間放流水量〕

 

浄化センターから海や河川への化学物質排出量の推移

浄化センターから海や河川への化学物質排出量の推移

※上記のグラフについては、縦軸(総排出量)の数値幅が異なります。

PRTR法に基づく届出内容の詳細(PDF:149KB)

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お問い合わせ

建設局水質管理センター

仙台市青葉区折立3-20-2

電話番号:022-226-5432

ファクス:022-226-5433